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不動産の売却で国民健康保険料が上がるのはなぜ?

不動産を売却したときには、次の年の国民健康保険料が上がるから大変との話をよく聞きます。

 

しかし不動産を売却したことによって保険料が上がるのは、どんな仕組みなのでしょうか?

 

この記事では、不動産の売却をご検討中の方に向けて、不動産売却と国民健康保険料との関係を解説します。

国民保険


不動産売却後の国民健康保険料は特別控除適用後の利益で決まる


一般的に会社に勤めている人は、会社の給与のみに基づいて社会保険料が計算されるため、不動産を売って利益を得ても、社会保険料には影響しません。

 

しかし国民健康保険料は前年の所得がベースになり、その所得には不動産を売って得た利益、つまり譲渡所得も含まれます。

 

そのため不動産を売却した次の年には、保険料が上がることになるのです。

 

一方不動産を売却したときに出る譲渡所得は、条件をクリアした場合には「3,000万円の特別控除」を受けられます。

 

譲渡所得は不動産を売却した利益から、不動産を購入した代金を減価償却した金額と、売却にかかった手数料などの譲渡費用を差し引いたものです。

 

その金額が特別控除を受けられる3,000万円を超えなければ、譲渡所得は発生しません。

 

利益が3,000万円を超えるケースはそれほどあることではないため、不動産の売却によって国民健康保険料が高くなる人はめったにいないと考えてよいでしょう。

 

不動産を売却した後の国民健康保険料の計算方法


もし不動産売却で利益が出た場合には、どれくらい保険料が上がるのか、計算方法を確認しておきましょう。

 

国民健康保険料は、所得がベースの所得割と世帯人数によって変わる均等割、1世帯ごとにかかる平等割、そして固定資産額に応じて発生する資産割の4つで構成されています。

 

この中で、不動産の売却に関係するのは所得割です。

 

所得割は(前年の総所得-基礎控除33万円)×税率(自治体によって異なる)で計算するため、前年に譲渡所得が発生した場合、保険料が上がります。

 

例えば前年の所得が400万円、税率を7.32%(東京都足立区の例)で計算すると、(400万円-33万円)×7.32%で、所得割はおよそ26.8万円です。

 

それがもし不動産の売却によって前年の所得が600万円に増えたとすると、(600万円-33万円)×7.32%の計算でおよそ41.5万円となり、約14.7万円も高くなります。

 

ほかにも所得税や住民税も高くなるため、納付に支障がないように、あらかじめ準備が必要になるでしょう。

 

まとめ


不動産を売却して、3,000万円を超える利益が出た場合には国民健康保険料が上がりますが、一般的にはそれほど多いケースではありません。

 

不動産を売却する場合には、ご紹介した計算方法で試算してみたうえで、税理士などの専門家に相談するようにしてください。


横浜市中区周辺の不動産や売却査定のことなら、私たち株式会社ランドスケープにお任せください。

 

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