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不動産の売却でも贈与税がかかる?適正価格で取引したほうがよい理由とは

不動産の売却でも贈与税がかかる?適正価格で取引したほうがよい理由とは

贈与税には、不動産の売却でかかる税金としてのイメージはないかもしれません。
けれども内容によっては、課税対象になる可能性もありますので、注意しましょう。
今回は横浜市中区で不動産売却を検討している方に向けて、贈与とみなされる可能性がある取引についてご説明します。

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不動産を売却するときに注意したい贈与税の計算方法とは?

贈与税とは、現金や不動産などの財産をもらった人にかかる税金です。
個人の間でやり取りをした場合に発生します。
不動産の売却では、「取引価格が時価よりも著しく低い場合」にかかるため、注意が必要です。
では、贈与税はどのような計算方法なのでしょうか。
一般的なのは「暦年課税」と呼ばれる方法で、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額を基準にして算出します。
なお基礎控除額が設けられており、1年間で110万円までは非課税になるのがポイントです。

贈与税の金額=(1年間の贈与額-110万円)×税率-控除額
税率と控除額は、もらった財産の価格が高いほど多くなります。
たとえば、1,000万円の土地を100万円で売ってもらったケースでの計算方法を考えてみましょう。
ここでは、1,000万円と100万円の差額である900万円の贈与が発生したと考えられます。
600万円から1,000万円までの贈与に対しては、税率が40%、控除額は125万円です。
これを上記の計算式に当てはめると、贈与税は191万円になります。
ただし、祖父母や父母などの「直系尊属」から20才以上の子や孫への贈与は、特例税率が適用されて税率や控除額が変わりますので、計算する際は注意しましょう。

不動産売却で贈与税の対象になる危険性が高い取引とは?

贈与税は税率が高いので、できるだけ回避したい税金です。
不動産の売却では、通常贈与税はかかりませんが、注意したい取引がありますのでご説明します。

親族間取引

親子や兄弟など、親族で不動産を売買することです。
適正な価格での取引であれば、贈与税はかかりません。
ただし、「親族だから」と大幅に安い価格で売買されることも多いので、税務署のチェックが厳しい取引です。
指摘されないように、適正な価格での売買を心がけましょう。

関係会社間取引

親会社と子会社など、法人の間でも不当に安い価格で売買されることが多いようです。
個人ではないため贈与税の対象にはなりませんが、贈与だとみなされると法人税が課せられます。

代表者と法人間取引

個人と法人の不動産売買でも、贈与は発生します。
多いのは、会社とその社長との取引です。
取引価格が安すぎる場合、時価で売買したとみなされて税金が発生しますので、注意しましょう。

必見|売却の流れ

まとめ

不動産を売却する際に贈与税がかからないように、取引は適正な価格で行いましょう。
売買価格が安すぎて課税されると、結果的に損をしてしまう可能性もあります。
そのような事態を避けるためにも、指摘を受けない価格設定をすることが大切です。
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