親や親族が亡くなり、自分が相続人になることがあります。
原則は、相続の際にプラスの財産・マイナスの負債もすべて引き継ぎます。
しかしながら、財産よりも負債が多い場合や、理由あって一切の相続を引き継ぎたくない場合もあるでしょう。
今回は、パターンごとの相続の種類や、引き継ぐか考える期間についてご紹介します。
相続放棄と熟慮期間について

まず、相続を一切引き継がない「相続放棄」についてです。
下記のような場合は、相続放棄をした方がいいと思われます。
・負債が財産よりも上回るのが明らかな場合
・他の相続人や被相続人と関わりたくない場合
・自分以外の特定の相続人に引き継がせたい場合(すべての介護をしてくれた姉に引き継がせたい、自営業による理由など)
相続放棄をした場合、負債も引き継ぐ必要がありません。
しかし、もし相続放棄をしたあとに、負債を上回る財産が見つかったとしても相続することはできません。
相続放棄の申し立ての期限は、自分が相続人と認識した日から3カ月です。
この期間が熟慮期間です。
熟慮期間を過ぎると、原則的に相続放棄はできなくなってしまいます。
「自分が相続人と認識した日」とは、原則的には被相続人の死亡した日ですが、たとえば別の女性と暮らしていた父の訃報がしばらく経ってから届いたり、被相続人の負債の請求を受けたりして知ることもあります。
その場合は、知った日を起点として3カ月以内に家庭裁判所へ申し立てを行いましょう。
単純承認と限定承認について
相続を引き継ぐ(承認する)場合は、2種類の方法があります。
単純承認と限定承認です。
単純承認とは、負債も含めてすべての財産を引き継ぐことです。
負債がない、もしくは負債よりもプラスの財産の方が多い場合に選択します。
なにも手続きをしなければ、自動的に単純承認になります。
限定承認とは、相続する財産の範囲内で被相続人の負債も引き継ぐことです。
下記のような場合は、限定承認をした方がいいでしょう。
・借金返済の目途がたっている場合
・借金を負担してでも残したい財産がある場合(家、会社など)
・債務超過している可能性がある場合
限定承認は、引き継ぐ財産の範囲内のみで負債を負うことになるので、自分の財産を守ることができます。
親が借金をしていることは分かったが、実際どれくらいの額があるのか不明な場合、後から多額の借金が出てきてしまうと自分の財産も失うことになりかねません。
その場合、限定承認であれば自分の財産は守ることができます。
しかしながら、限定承認をするには、相続人全員が承認しなければいけません。
相続人のうち1人でも単純相続を選べば、限定承認は選択できなくなるので十分な話し合いが必要です。
まとめ
相続の方法は3種類あります。
もし負債が見つかっても、自分の財産を守れる相続の種類があります。
すべての財産と負債を把握するのは非常に大変なので、不動産会社や弁護士と相談しながら熟慮期間内に判断するようにしましょう。
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