世帯主が亡くなり、配偶者が残された場合、一緒に暮らしていた家にはずっと住み続けられるのでしょうか。
他の相続人と財産分与をして家を得たら、預貯金は受け取れないとのことにはならないのでしょうか。
平成30年に、相続に関する法律が改正されました。
これは約40年ぶりの改正となります。
改正によって、残された家族が安心して暮らせるような改正が導入されたのはご存じでしょうか。
今回は、とくに住宅に関する法律の改正ポイントや施行日をご紹介します。
相続法改正のポイントは?

住宅にかかわる改正のポイントは…
①「相続者居住権」が設置
②「配偶者短期居住権」が設置
まず、「配偶者居住権」とは被相続人が亡くなり、配偶者が被相続人同居していた場合、終身または一定期間、その家を無償で使うことができる権利です。
この権利は、自宅に住み続けられる権利ですが、完全な所有権ではありません。
家を売ったり・貸したりすることはできない分、家の評価額が低くなるのです。
そのため、他相続人と財産を分ける際、家以外の財産(預貯金など)を多く受け取れて、安定した暮らしをすることができるのです。
たとえば遺産総額が5,000万で、うち自宅の評価額が2,000万、預貯金が3,000万だった場合、配偶者である妻と1人息子で財産分与をするとします。
妻はその家に住み続けるので、自宅2,000万+預貯金500万。
子供は預貯金2,500万を受け取れます。
これでは妻は家があっても安定した暮らしを送れません。
今回の配偶者居住権が設置されたことによって、自宅の評価額が下がり、たとえば妻は自宅1,000万(評価額1/2)+預貯金1,500万を受け取ることができます。
自宅で引き続き暮らしながら、受け取る他の財産の額が増加することになるのです。
また、今回新たに設置された「配偶者短期居住権」とは、被相続人が亡くなり配偶者が被相続人の家に居住していた場合、遺産分割がされるまでの一定期間、その家に住むことができる権利です。
期間は、最低6カ月は保障されています。
これは被相続人の意思は関係ありません。
もし被相続人が遺言で第三者に受け渡すことを記していたとしても、最低6カ月は一緒に住んでいた妻は住み続けられるのです。
法律改正前は、第三者に受け渡すことになったら、配偶者の居住が保護されない可能性がありましたので、もし住宅を取得できなかったとしても、すぐに引っ越さなければいけないとの心配はなくなりました。
改正の施行日は?
今回の法律改正の施行日はいくつかあります。
「相続者居住権」と、生前贈与の趣旨を尊重する「遺産分割等に関する見直し」の施行日は2019年7月1日を予定しています。
「配偶者短期居住権」の施行日は、2020年4月1日を予定しています。
また、自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコンで作成してもいいとする見直しは2019年1月13日から、自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度は2020年7月10日からを予定しています。
まとめ
今回の法律の改正によって、残された配属人も大事な家で安定した暮らしを過ごせるようになりました。
細かい改正点は他にもあるので、法務省のサイトなどを確認するようにしてくださいね。
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