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旗竿地ってなに?不動産会社に相談すべき旗竿地である土地の売却

土地の種類の1つとして、旗竿地というものがあります。

 

旗竿地とは、簡単に言えば、公道に一部しか面していない奥まった土地のことです。

 

今回は、この旗竿地について解説していきます。

 

不動産会社に相談すべき旗竿地である土地の売却:旗竿地ってなに?


旗竿地

 

旗竿地(はたざおち)とは、その名のとおり、上から見れば竿に旗をつけたように見える土地のことです。

 

道路に接する部分がわずかであり、その細い道を奥に入った土地に、家を建てるための土地が広がっているような形であり、別名、敷地延長や敷延(しきえん)の土地と呼ばれます。

 

そもそも建築基準法には接道義務といわれるものが定められており、原則、目の前を通る道路の幅が4m以上の場合、そこに土地が2m以上接しなければ、その土地に建物を建てることができません。

 

すべての土地で建築基準法が適用されるわけではありませんが、この接道義務は災害時の避難経路の確保や、消防車や救急車などの緊急車両が接近する経路を確保することを目的として設けられたものです。

 

また、敷地と道路が接していることで、道路側は建物が無い空間であることから、通風しや排水などの衛生上の問題が考慮されているものでもあります。

 

不動産会社に相談すべき旗竿地である土地の売却:売却の際には相談を

 

この旗竿地に家を建てる場合には、様々な懸念事項があります。

 

その代表としては、電気やガス、インターネットに必要な光ファイバー線などの引き込みが困難であることです。

 

周りの家をまたいで引くわけにはいきませんので、迂回させながら引くことになり、引き込み費用が割高になる可能性があります。

 

また、重機が建物を建てたい土地に入り込むことができず、建築費用や解体費用が割高になる可能性もあります。

 

周囲が囲まれているため、採光に苦労する場合も多々ありますし、生活音やプライバシーへの配慮も欠かせません。

 

駐車スペースを確保するのも難しいでしょう。

 

このような状況から、評価額が下がったり、売却が困難になったりすることも多々あります。

 

しかしながら、都心部などの密集地帯では、どうしても旗竿地のような形状の土地ができてしまうことも少なくありません。

 

そこで、このような旗竿地に該当する土地をお持ちの場合には、まずは専門家である不動産会社に相談するべきでしょう。

 

隣家への売却なども含め、一番良い方法を専門家と相談するのが、旗竿地売却の近道でもあります。

 

まとめ

 

旗竿地は、接道義務やその特殊な形状から、売却が困難であることも多くあります。

 

このような土地を売却することになった場合には、不動産会社に相談しながら、最善の方法を検討するようにしましょう。


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