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不動産を売却するときの告知義務の範囲とは?告知しないとリスクがある?

不動産を売却するときに、売却価格が下がることを恐れ、建物の欠陥を隠しておきたいと考える方がときどきいらっしゃいます。

 

しかし不動産を売却するときには、売主側には告知義務があり、違反すると大きなリスクを負うことにもなりかねません。

 

この記事では、不動産の売却をご検討中の方なら知っておきたい「告知義務」についてご紹介します。


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不動産売却の告知義務の概要と告知義務に違反した場合のリスク


不動産売却時における告知義務とは、売主が知っている瑕疵(欠陥)を買主や仲介業者に伝える義務のことです。

 

伝える必要があるのは、物理的な瑕疵だけではなく、環境的・心理的な瑕疵を含みます。

 

具体的には、シロアリの被害や雨漏りなどの物理的な瑕疵だけではなく、近くにある工場から異臭がするなどの環境的な瑕疵、過去に殺人事件があったなどの心理的な瑕疵も、隠さず報告しなければなりません。

 

もし告知義務に違反して不動産を売却した場合には、告知義務違反として契約が取り消され、売却金額を返還したうえ損害賠償を請求される可能性があります。

 

そのようなトラブルを避けるため、告知する内容は重要事項説明書に記載して文章化し、買主に提示するのが一般的です。

 

契約を締結するときには、宅建士の資格を持った担当者が重要事項説明書を見ながら買主に説明することになっています。

 

しかしもし告知するような瑕疵があるようでしたら、これよりも前に伝えておくほうがよいでしょう。

 

もし契約直前に伝えて売買が取りやめになった場合には、またはじめから買主を探すことにもなりかねません。

 

そのようなリスクを避けるためにも、買主候補には早い段階で瑕疵を伝えることをおすすめします。

 

不動産売却時に売主側に告知義務がある内容


実際に売主がなにを告知しなければならないのかについては、具体的な決まりはありません。

 

とくに環境的・心理的な要素については、それを瑕疵ととらえるかどうかは人にもよるためです。

 

たとえば近くに工場などがあって多少音が聞こえる場合などは、それを騒音と感じるかどうかは主観により、人によってはまったく気にならないことも考えられます。

 

このような内容を告知するべきか迷うところですが、迷った場合には仲介を依頼している不動産業者に相談するとよいでしょう。

 

不動産業者はこういった経験が豊富なため、判断をまかせたほうが安心です。

 

また一般的に常識の範囲内と考えられることは、告知の必要はありません。

 

たとえば「キッチンからダイニングまでの動線がよくない」などは、買主も事前に確認していることであるため、告知しなくてよいでしょう。

 

まとめ


不動産を売却するときには、売主には瑕疵を告知する告知義務がありますが、先延ばしにしていると契約直前の取りやめが発生するリスクがあります。

 

また告知義務を無視して不動産を売却した場合には、契約が取り消されるうえ損害賠償を請求される恐れもあるため、注意するようにしてください。


株式会社ランドスケープでは、横浜市南部・湘南エリアを中心に不動産売却を行っています。

 

売却の事について何かご質問などがあれば、お気軽にご相談ください。

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