古家(ふるや)を所有していて、売却を考えている場合に、どのような方法で売却するとよいでしょうか?
古家を少しでも高く売る方法と古家付きの土地として売るメリットについてご紹介します。

古家を少しでも高く売却する方法とは?
古家は中古住宅と違い、住宅としての価値が低い古い家のことを指します。
価値のない住宅をどのようにして売る方法は、古家付き土地として販売する方法です。
最近は古民家ブームもあり、古い家に価値を見いだす人もいて、専門の業者も存在しています。
しかし多くの場合では、古い家は価値のない家として扱われているのが現状です。
古家を高く売却するために、昔から「古家付き土地」として売られています。
古家がついたまま高く売却する方法とメリットとは?
古家付き土地として販売するメリットは、大きく分けて2つです。
<取り壊し費用が不要になる>
古家付き土地として販売するメリットとして、古家を取り壊す費用は必要なくなります。
古家を取り壊して更地として販売するより、手間も費用も省けることがメリットです。
目安として、2階建て30坪の古家を取り壊すには、おおよそ120万~150万円の費用が必要と言われています。
更地にしての販売は、手元に現金があり余裕のある人にはできる方法で、資金に余裕のない人には、古家付き土地として売り出すほうにメリットがあります。
古家といえども、マイホームとして居住している場合にはなおさら、売却するために引っ越しをして取り壊すとさらに費用がかさみ大変ですね。
<マイホームであれば税金の節約になる>
節約できる税金は2つです。
マイホームとして古家に居住していれば、固定資産税は住宅扱いになり、土地としての固定資産税よりも税額は低くなります。
2つ目は、譲渡所得に課せられる税金について、3,000万円の特別控除を使うと税額が低くなる、または税金の対象外になります。
そもそも住宅を売却すると、譲渡所得が発生し、税金が課せられるのをご存じですか?
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
詳しくは国税庁のホームページに掲載されていて、マイホームであれば3,000万円の特別控除をさらに差し引けます。
譲渡所得=売却金額−取得費−譲渡費用−3,000万円
となり、この計算式で譲渡所得がマイナスになれば、税金は課せられず払う必要がなくなるのです。
マイホームに該当する条件はいくつかあり、たとえば、古家からすでに引っ越していても条件を満たし、転居から3年後の12月31日までに売却すればマイホームとして認定されます。
よって3,000万円の特別控除期間が伸ばせ、売却期間に余裕ができますね。
まとめ
今回は古家をなるべく高く売却する方法や、古家付きのまま売却するメリットについてご紹介しました。
上記で説明したことを参考にしながら、自身の売却にも役立てましょう。
株式会社ランドスケープでは、横浜市南部・湘南エリアを中心に不動産売却を行っています。
売却の事について何かご質問などがあれば、お気軽にご相談ください。









