認知症を患う親御さんをよりよい施設に入れるため、親名義の不動産を売って費用を捻出したいと考える方もいると思います。
しかし認知症を患う親名義のまま、不動産を売却することはできるのでしょうか?
今回はそんな疑問に答えるべく、主に横浜市中区で不動産売却をご検討中の方に向けた不動産にまつわる情報をピックアップ。
認知症の親が所有する不動産売却、さらに成年後見制度についてまとめてみました。
認知症を患う親名義の不動産を売却するには?
不動産の売却は基本的に名義人と買主、仲介業者、司法書士などが立ち会って行われます。
名義人が寝たきりなどで身体が不自由な場合でも、不動産を売却する明確な意思確認ができれば売却は可能です。
ただし認知症を患っていて意思確認ができないと判断された場合、不動産売買の契約は無効となってしまうので要注意。
不動産の売却において、名義人の意思確認はとても重要なポイントとなります。
ただし認知症が疑われる場合でも、医師の診断によって意思確認ができると判断されれば、そのまま不動産を売却できる可能性もあります。
認知症を患う親名義の不動産を売却するときに使える成年後見制度とは?
上記のような制約がある不動産売却ですが、認知症で意思確認のできなくなった親の不動産をどうしても売却したい場合は成年後見制度を利用しましょう。
成年後見制度とは、認知症で意思確認ができない人など判断能力が十分ではない人の代わりに財産の管理を支援する制度です。
この制度によって選出された成年後見人は、認知症を患った親などの代わりに不動産の売買契約を結ぶことが可能。
成年後見制度は大まかに2種類あり、以下のような違いがあります。
①後見人を家庭裁判所が選出する法定後見制度
すでに認知症が進み、意思確認ができなくなった親の後見人になるには法定後見制度を使います。
②後見人を必要とする本人が選出する任意後見制度
こちらは親が認知症を患う前に利用できるもので、意思確認のできる親自らが事前に後見人を選出する制度です。
ただし上記の制度を使い、親の後見人として親名義の不動産を売却するときは「親本人の利益になること」が前提となるので覚えておきましょう。
たとえば一般的な市場価格より著しく安く売却することは、親本人の不利益となるので認められません。
必見|売却の流れ
まとめ
認知症を患う親名義の不動産売却は、成年後見制度を利用することで可能となるのですね。
認知症はどなたにも起こりうる病気なので、とくに高齢の親御さんがいる方は知っておいて損はありません。
いざという時に困らないよう、親族間で相談しておくといいかもしれませんよ。
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