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小規模宅地等の特例の概要と改正点とは?

小規模宅地等の特例の概要と改正点とは?

小規模宅地等の特例は相続税の節税に効果的な制度になります。
相続税の負担が大きくても、この制度を利用すれば税額を軽減でき、建物や土地を手放さずにすむメリットがありますよ。
今回は、小規模宅地等の特例について概要と改正点をご紹介します。

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小規模宅地等の特例の概要とは?

小規模宅地等の特例の概要とは、土地の評価額を最大80%軽減できる相続税の支払いに有利な制度です。
条件さえ満たせば誰でも利用できますが、注意点もあるので気をつける必要があります。
制度が適用される宅地は以下の3種類で、限度面積と減額される割合もチェックしましょう。

●特定居住用宅地等330㎡80%
●特定事業用宅地等400㎡80%
●貸付事業用宅地等200㎡50% 


特定居住用宅地等とは被相続人が住宅用に利用していた土地になります。
特定事業用宅地等は事業に、貸付事業用宅地等は不動産貸付業に使われていた土地です。
利用できる対象者は、次の相続人になります。

●夫または妻
●同居の親族
●被相続人と別居の親族


同居の親族は6親等以内の血族や配偶者や3親等以内の姻族です。
別居の親族として適用を受けるには、主に以下の5つの要件を満たす必要があります。

●被相続人に配偶者がいない
●被相続人と同居していた相続人がいない
●相続後10ヶ月以上の所有
●相続開始前の3年以内に3親等内の親族などが所有する国内家屋に居住していない
●相続開始時に居住していた家を所有した過去がない

小規模宅地等の特例の改正点とは?

小規模宅地等の特例は平成30年度と31年度に改正点が加わっています。
平成30年度では貸付事業用宅地等、平成31年度では特定事業用宅地等に、相続開始前の3年以内に使用された土地は、特例の対象外となりました。
特定事業用宅地等では、3年以内であっても、事業用の減価償却資産が土地価格の15%以上であれば、特例の適用を受けられるのでチェックするようにしてくださいね。
老人ホームに入居していた際の要件についても、平成25年度に緩和されていますよ。
また、贈与において相続時精算課税制度を利用したケースでは特例の適用を受けられないので注意しましょう。
相続時精算課税制度は納税時期を相続時に遅らせるだけで、特段節税効果のある制度ではありませんよ。

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まとめ

小規模宅地等の特例とは、相続税において、最大で80%もの評価額を軽減できる制度です。
現金資産の少ないケースでの税金の支払いに役に立ち、節税効果が高くなる特徴があります。
要件が細かいので、自身のケースで適用されるかよくわからない場合は、専門家に相談するのがおすすめですよ!
株式会社ランドスケープでは、横浜市南部・湘南エリアを中心に不動産売却を行っています。
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