親子など身内の間で、不動産売買することがあるかもしれません。
その場合は一般的な売買と、どのような違いがあるのでしょうか。
今回は横浜市中区で不動産売却を検討している方に向けて、親族間で売買する際の流れや注意点などについてご説明します。
不動産の親族間売買と一般的な売却の違いとは?
親族の間で不動産を売買することを、親族間売買といいます。
一般的な売却との違いは、不動産会社に仲介してもらう必要がなく、仲介手数料が不要な点でしょう。
基本的には、以下のような流れで行います。
●法務局で登記簿謄本を取得して内容を確認する
●相場を調べて価格を決める
●インターネットのテンプレートなどを利用して売買契約書を作る
●契約書を取り交わして代金の支払いを行う
●決済と同時に所有権移転登記をする
価格の設定や登記に関してわからないことがあるときは、必要に応じて専門家へ依頼したほうがよいかもしれません。
不動産を親族に売却する際に気をつけるべき注意点とは?
では、親族間売買をする際に知っておくべき注意点とはなんでしょうか。
まず、親族だからといって相場より安すぎる価格で取引した場合、売買ではなく贈与とみなされてしまうことがあります。
これを「みなし贈与」といい、該当すると贈与税が課税されてしまいますので、注意が必要です。
親族でも適正価格を設定することが重要なので、国税庁の路線価図を確認したり、不動産会社などに査定を依頼したりして、きちんと価格を設定するように心がけましょう。
また親しい間柄なので、契約書は不要だと思うかもしれません。
けれどもあとでなにか問題が起きたときに、正当な取引が行われた証拠になりますから、契約書は必ず作成しましょう。
さらに、住宅ローン審査が通りにくいことも注意点です。
住宅ローンは住宅を取得するためのものであり、親族間売買はその目的以外で行われる可能性が高いと判断されるためです。
ローンの保証会社で、身内間の取引は保証の範囲外と規定されている場合が多いことも、審査が通りにくい理由になっています。
住宅ローンを使えないわけではありませんので、もし困ったときは専門家に相談することも考えましょう。
必見|売却の流れ
まとめ
不動産を親族に売却するときは、仲介してもらう必要がないので、スムーズに進められるでしょう。
ただし注意点に気をつけないと、贈与とみなされて思わぬ税金が発生してしまうかもしれません。
ですから親族間でも適正な価格を設定し、契約書の作成や所有権移転登記などの手続きもしっかりと行うことが重要です。
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