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不動産売却時に相続財産管理人を利用した場合の流れと注意点をご紹介

不動産売却時に相続財産管理人を利用した場合の流れと注意点をご紹介

不動産の売却を考える際に、「相続財産管理人」という言葉を聞いたことがある方も多いかと思います。
そもそも「相続財産管理人」とは一体どういうものなのでしょうか。
今回は「相続財産管理人」に注目し、「相続財産管理人」を利用して売却した場合の流れや、どんな準備物が必要なのか、どんな注意点があるのかについてご紹介したいと思います。

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そもそも相続財産管理人って?手続きの流れや必要書類とは

相続財産管理人とは、

「相続財産管理人」とは、亡くなった被相続人の所有する不動産などに相続人が誰もいない場合に、不動産などの財産について調査や管理をし、清算手続きを行う人のことをいいます。
家庭裁判所によって弁護士や司法書士などが選任されるのが一般的です。
不動産の所有者である被相続人に債務があり、相続放棄等で相続人が誰もいない場合の不動産売却時に「相続財産管理人」が利用されるケースが多いです。

相続財産管理人の手続きの流れ

このようなケースで不動産を売却したい場合などは、まず家庭裁判所に、債権者などの利害関係者が「相続財産管理人選任の申立」を行います。
流れとしては、相続財産管理人の申立を行った後に相続財産管理人が選任され、専任となり公告されます。
不動産売却の手続きを経て売却終了後は、債権者等に向けて公告開始し、その後配分されます。
残預金がある場合は、相続人捜索などを経て最終的に国庫へ帰属し、一連の流れが終了となります。

申し立てに必要な書類とは

相続財産管理人の申し立てには、次のような書類が必要となります。

●被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本
●被相続人の戸籍の附票
●申立人の戸籍謄本及び住民票
●被相続人との関係を証明する書類
●被相続人の財産目録
●不動産の登記事項証明書
●相続財産管理人の候補者を推薦する場合はその者の戸籍謄本及び戸籍の附票

相続財産管理人を利用する際の注意点

相続財産管理人を利用する場合、いくつか注意点があります。

候補者を予め選んでおく

スムーズに事が進むためには、あらかじめ売却に協力的な候補者を選び、記載して申し立てした方がよいという注意点があります。

予納金支払いの可能性

選任申立てには、相続財産管理人への報酬不足に備えた「予納金」が必要になる場合があるというのも、注意点と言えます。

不動産売買時は家庭裁判所の許可が必要

不動産売却をするには別途家庭裁判所の許可を受ける手続きをとる必要があるというのも注意点のひとつです。
したがって、相続財産管理人が妥当とする売却予想額を提示し、家庭裁判所裁判所の許可を得てから売却手続きに進むことになります。

必見|売却の流れ

まとめ

相続財産管理人を利用した不動産売却についてご紹介しました。
主に債権者が利用するケースが多いですが、注意点をよく理解したうえで適切に行っていくのがよいでしょう。
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