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不動産相続における法定相続人とは?その範囲や割合をご紹介!

不動産相続における法定相続人とは?その範囲や割合をご紹介!

不動産を所有している場合、いつかは訪れる相続に関する情報は気になるものです。
「法定相続人」という言葉を耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は「法定相続人」にフォーカスして、その範囲や割合についてご紹介したいと思います。

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法定相続人の範囲や優先順位、法定相続人になれない人とは?

法定相続人とは、「相続の際に遺産を受け取れる権利がある人」と民法によって認められている一定の相続人のことをいいます。
それでは、法定相続人の範囲や優先順位、法定相続人になれない人とはどのようになっているのでしょうか。

法定相続人の範囲

法定相続人の範囲は、配偶者、子ども、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹、甥姪となっています。

法定相続人の優先順位

個人の「配偶者」は、正式な婚姻関係がある場合常に法定相続人になるとされています。
その他の優先順位は次のようになっており、1位、2位、3位の中でも、該当者がいない場合などにそれぞれ順番があります。

1位:子供、孫(直系卑属)

2位:父母、祖父母(直系尊属)

3位:兄弟姉妹、甥姪

法定相続人になれない人とは?

民法によって「相続欠格」と「相続人廃除」に該当するとされた人は、民法の「法定の事由に該当する行為をした相続人から相続権を剥奪する」というルールにのっとって相続権が剥奪されます。

相続欠格とは

特定の相続人が民法891条の相続欠格事由に当てはまる場合に相続権を失わせる制度のことをいいます。
相続欠格人となると遺贈も受けられませんが、欠格者の子は代襲相続が可能です。

相続人廃除とは

遺留分を有する相続人に対して、被相続人の意志によって相続権を喪失させる制度のことをいいます。
民法892条の廃除原因に該当し、家庭裁判所にて手続き及び審査をすることでこの制度による効力が生じます。

相続の割合と法定相続人に関する注意点

相続の割合とは

民法では、法定相続人が複数いた場合に「法定相続分」として相続できる割合の目安を示しています。
あくまでも目安なので法的な縛りはなく、相続人全員の合意があれば法定相続分の割合を変えても問題ありません。
ちなみによくある法定相続人のケースと割合は次の通りです。

●配偶者のみ、子供のみ、親のみ、兄弟姉妹のみ:それぞれが全部を相続
●配偶者と子供:配偶者2分の1・子ども2分の1
●配偶者と親:配偶者3分の2:親3分の1
●配偶者と兄弟姉妹:配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1

法定相続人に関する注意点

法定相続人に関しては、注意点がいくつかあります。
その中でもよくあるのが内縁関係や事実婚のケースですが、この場合法定相続人としての権利は保障されないという点、内縁の妻との間に子供がいる場合は認知されていれば法定相続人となるといった点に注意が必要です。
亡くなった被相続人の前妻や前夫に実子がいれば、実子も法定相続人となるという点も注意しておきましょう。

要チェック|売却の流れ

まとめ

不動産に限らず遺産の相続に関しては様々な決まりがありますが、どれもその段階に揉め事が起きないよう定められたものです。
不動産の相続が発生しそうな場合は、あらかじめ相続について準備しておくとよいですね。
株式会社ランドスケープでは、横浜市南部・湘南エリアを中心に不動産売却を行っています。
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