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不動産の遺贈と相続の違いとは?誰に相続させるかで違いがある

不動産を遺贈と相続の違いとは?誰に相続させるかで違いがある

亡くなった方の不動産は、遺贈や相続によって相手に引き渡せます。
遺贈と相続は、特定の人物が財産である不動産を取得することですが、この2つの意味は違います。
この記事では、遺贈と相続の違いや、遺贈する場合の注意点をご紹介します。

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遺贈と相続による不動産取得の違いとは?

人が亡くなれば、生前に所有していた不動産は、その人物と一定の関係にある方に移転します。
一定の関係にある方を、法定相続人と言います。
法定相続人に不動産の所有権を移転させるのが相続であり、法定相続人以外には相続はさせられません。
遺贈は、遺言によって不動産を無償で譲ることです。
不動産を譲る相手は、法定相続人以外でも構いません。
法定相続人以外の人物や団体に対しても、不動産を譲れます。
遺贈した場合には、受遺者には登録免許税と相続税が発生し、どちらの税金も相続するときよりも高くなる場合があります。
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。
包括遺贈は、不動産の何%をAさんに渡すというように、割合を決めて財産を渡す方法です。
この場合には、住宅ローンなどの負の財産も、指定割合に応じて引き取ります。
特定遺贈は、A不動産をBさんに渡すというような、相手に渡す財産を指定しての遺贈です。
この場合には、住宅ローンなどの負の財産は、引き取りません。

不動産を遺贈させるときの手続きや注意点

遺贈するには、遺言書を作成して誰にどの不動産をどの割合で渡すか指定します。
遺言書に効力を持たせるために、公正証書遺言で作成するのがおすすめです。
公正証書によって作成する遺言であるので、作成ミスが発生しにくく、公正役場に原本が保管され、偽造の心配がありません。

●不動産を遺贈する旨
●受遺者の本籍、住所、名前、生年月日


最低限でも、遺言書にはこれらを記載しないと遺贈として効果を発揮しません。
遺言書の書き方に不安があるならば、司法書士や弁護士などの専門家、または公証役場で相談してください。
死亡後に遺言内容を実行するために、遺言執行者を決めておきます。
相続人や受遺者を執行者に指定するとトラブルになりやすいので、不動産の遺贈なら、司法書士に依頼して遺言執行者になってもらうと無難です。
司法書士に依頼して契約後に、遺言書に遺言執行者として、司法書士を遺言執行者にする旨、司法書士の事務所住所と名前、生年月日を記載しておきます。
遺贈する不動産が農地だと、農業委員会または知事の許可が必要な場合があります。
受遺者が農業に従事していないと、許可されず所有権登記ができません。
借地権や借家権の含まれる不動産の遺贈は、賃貸人の許可が必要です。

まとめ

遺贈は、保有している不動産を自分の死後に相手に引き渡す方法です。
法定相続人のみならず、相続人以外の人物にも不動産を渡せます。
不動産を遺贈するならば、遺言書で遺贈する相手を指定しないとならず、遺言書は効力を持たせるために、最低限の必要事項を記載します。
株式会社ランドスケープでは、横浜市南部・湘南エリアを中心に不動産売却を行っています。
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