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不動産の相続税が払えない!そんなときは延納制度で納税負担を減らせる

不動産の相続税が払えない!そんなときは延納制度で納税負担を減らせる

不動産を相続すると、控除額以上の財産額であると相続税が発生します。
高額な価値になりやすい不動産は、相続したときに多額の相続税が発生する場合もあります。
相続税額が高いと、すぐには支払いができないという方もいるでしょう。
不動産の相続税が支払えないときには、納税負担を減らす延納制度が使えます。

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相続税の延納制度の概要と利用するときの要件

相続税の延納は、支払う相続税を分割して、毎年支払う方法です。
先に相続税の一部を支払ってから、残り分を分割して毎年支払います。
相続財産が不動産のみで現金がなく、すぐには相続税を一括で支払えないような場合に使えます。
延納制度を利用するには、以下の条件にすべて当てはまらないとなりません。

●相続税額が10万円以上
●金銭納付が困難な相続税額
●相続税と同等の担保を提供


相続税の金額が10万円以上であり、相続財産や預貯金を使っても、全額支払えないときに延納制度は使えます。
延納制度を利用するときには、納税額と同等の担保を提供します。
これらの条件に当てはまり延納制度を利用するならば、以下の書類を提出し申請します。

●延納申請書
●金銭納付が困難という理由書
●担保関係書類


担保として認められるのは、延納税額に相当の価値があり、売却でき、抵当権を設定できる物品のみです。
土地であれば、売却でき抵当権を設定できると担保にできます。

延納制度によって相続税を延納するときの手続き方法

相続税の延納は、相続財産の中の不動産の割合で、納税を延ばせる期間が違い、延納期間は5年~20年の間です。
延納制度を利用するときは、利息として利子税が発生します。
制度を使いたいときは、管轄の税務署に必要書類を提出してください。

●延納申請書
●金銭納付が困難という理由書
●担保関係書類


先に説明のこの3つの書類は必要です。
土地を相続した方は、以下の書類も提出してください。

●担保目録及び担保提供書 : 土地または建物
●担保提供関係書類チェックリスト
●登記事項証明書
●固定資産税評価証明書


担保関係の提出期限を延ばすならば、担保提供関係書類提出期限延長届出書も一緒に提出します。
これらの必要書類は、すべて国税庁のサイトからダウンロードできます。
必要書類を提出後は、税務署が審査し、書類提出から3ヶ月以内に延納許可または却下の判断を下します。
許可された場合には、相続税延納許可通知書が届きます。

まとめ

相続財産や現金を使っても、相続税が支払えないときには、延納制度が使えます。
延納には、相続税額と同等の担保を提供しないとなりません。
制度利用のために必要書類を税務署に提出し、審査を通過すれば、相続税の分割払いができます。
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