不動産をトラブルなくスムーズに売却するために、不動産会社に仲介業務を依頼する場合がほとんどです。
このとき結ぶのが媒介契約であり、媒介契約書を作成する必要があります。
媒介契約書の内容を確認する際に見るべきポイントや注意点などを詳しく知っておくと安心です。
不動産売却時の媒介契約書を見るときのポイントは?
不動産会社が媒介契約を締結する際は、標準約款をもとにしなければならないという決まりがあります。
契約書の内容を標準約款と照らし合わせて不明確な点がないか、標準約款に合っていない部分がある場合はなぜそうなったのかをしっかりチェックしましょう。
また、媒介契約の種類には、一般媒介・専任媒介・専属選任媒介の3種類があり、不動産の売り主はこの3つのなかからどの媒介契約を選択するか決めなければなりません。
自分が選んだ媒介契約の種類になっているか、よく確認してください。
専任媒介と専属選任媒介の場合は3か月を超える契約ができないため、契約期間が3か月を超えていないかも同時にチェックしましょう。
そのほかにも、売り出し価格や仲介手数料の金額、支払時期が正確に記載されているかも確認してください。
仲介手数料の支払時期については、一般的には物件を引き渡す直前を指定してくる不動産会社がほとんどです。
しかし、なかには売買契約を結んだタイミングで仲介手数料の支払を要求してくる不動産会社もあるため、しっかり確認しておくとよいでしょう。
不動産売却時に作成する媒介契約書の注意点は?
不動産会社と売買契約を結ぶことで不動産の売却がスムーズに進みやすくなりますが、媒介契約書を作成する前に、売却の成功率を上げるために知っておくべき注意点がいくつかあります。
まず、いつまでに不動産を売却したいのか、具体的な期間を設定した上で売買契約を結びましょう。
設定期間をどのくらいにするかによって、媒介契約の種類を選ぶ必要があります。
短期間で売却先を見つけたいなら専属選任媒介、期間に余裕があるなら選任媒介や一般媒介がおすすめです。
また、不動産会社選びも重要なポイントになります。
力を入れて営業活動をしてもらいたいために専属専任媒介契約を結んだにも関わらず、会社選びに失敗してほとんど営業活動をしてもらえなかった例もあるのです。
相性の良い不動産会社を見つけるために、しっかり比較して選ぶことをおすすめします。
まとめ
不動産売却時の媒介契約書は、どんなポイントを確認すべきなのかきちんと把握しておき、その内容をしっかりチェックして失敗のないようにしてください。
希望どおりの売却ができるように、利用する不動産会社選びも慎重におこなうのがおすすめです。
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