ローンの返済が苦しくなった不動産は売却して手放すのが通例であり、任意売却がしばしば用いられます。
これは、物件を一棟貸しして家賃収入を得る、いわゆるサブリース契約を結んでいる不動産でも利用できます。
今回はサブリース物件を任意売却で手放す方法や、その際の注意点についてご紹介するので、ぜひご確認ください。
任意売却を用いた不動産売却!サブリース物件でおこなう方法
任意売却とは、債権者や連帯保証人の許可のもと、ローンの返済が滞っている物件を特別に市場で売却することです。
本来なら債権者による差し押さえののちに競売へかけられるところを、一般的な不動産売却に近い形で手放せる点にさまざまなメリットがあります。
ただ、ローンの返済が滞っていることから、債権者や連帯保証人の許可は必須です。
そのうえで、サブリース物件には建物を一括で貸している業者がいるので、そちらからも許可を得る必要があります。
すべての許可を得られれば、サブリース物件として任意売却が可能です。
また、サブリース契約を解除すれば、特殊な条件のついていない普通の物件として任意売却できます。
中途解約は決して簡単ではないものの、契約内容を確認し、可能ならサブリース契約を解消して売り出すとよいでしょう。
任意売却を用いた不動産売却!サブリース物件でおこなう際の注意点
サブリース物件の任意売却で欠かせない各関係者からの許可は必ず得られるわけではありません。
債権者や連帯保証人からの許可は、その物件に相応の価値があり、競売よりも市場で売ったほうがよいと判断されなければ、なかなかおりません。
サブリース業者からは、契約内容などを加味して任意売却に反対されたり、許可の条件として違約金を求められたりします。
どの相手との交渉も決して簡単ではないので、専門家の力を借りつつ、早めに相談することが大切です。
すべての許可を得て売り出しても、サブリース物件のままでは一般的に人気がなく、買い手がつきにくいうえ、値下げ交渉を受けることも多いです。
売り出したあとのことを考えると、サブリース契約は解除したほうがよいものの、先述のとおりそれは簡単ではありません。
ローンの返済が滞っている厳しい状況のなか、家賃数か月分の違約金を請求されることもあります。
ただ、正当事由があれば解約しやすいので、該当する事情がないか、一度検討されるとよいでしょう。
まとめ
ローンの滞納にサブリース契約といった、売却に不向きな条件が重なっても任意売却できる可能性はあり、少しでもよい条件で不動産を手放せます。
しかし各方面からの許可が必要など注意点も多いので、専門家の力を借りながら早めに手続きを始めることが大切です。
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