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留置権がある不動産を売却する際の注意点!売買への影響とは?

留置権がある不動産を売却する際の注意点!売買への影響とは?

不動産を売却する際には留置権についても確認が必要です。
購入した人に大変な迷惑をかけたりトラブルになったりする恐れもあるため、不動産を売却する前に留置権が消滅した状態にしなければなりません。
今回は、不動産売却時に確認すべき留置権とはどのようなものなのかを、不動産売買への影響とともにご紹介しましょう。

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留置権とは?不動産を売却する前に要確認!

競売物件を入札しようとしているときに、「留置権付き」の物件を見かけることがあるはずです。
留置権とは、債権を有する不動産を留置しておける権利のことをいいます。
たとえば、その不動産を建てるためにかかった建築費用の支払いがおこなわれなかった場合、支払いがあるまで建設業者が不動産を占有することが可能です。
たとえ一部支払いがあったとしても、留置権は不動産全体に及ぶため、すべての支払いが終わるまで留置しておけます。
このように、留置権には非常に強い力があるので行使し続けたほうがよいと思われがちです。
しかし、実際のところは留置権を持つ側がその不動産をきちんと管理し続けなければなりません。
万が一、重大な不注意によってきちんと管理できなかった場合は、損害賠償責任を負うことになる可能性もあるのです。
以上のことから、留置権の行使を維持するのが意外と大変なのがおわかりいただけるのではないでしょうか。

留置権が不動産の売却に及ぼす影響は?

もちろん、支払いがおこなわれて債務がなくなれば留置権は消滅しますが、債務が残ったままその不動産を売却した場合は、買い受けた者に留置権が移ります。
そして、建設業者は買主からの支払いがあるまで不動産の占有を続けられます。
買主は弁済した分を債務者から回収できないため、多大な迷惑を受けることになるのです。
そのため、不動産を売却するのは、留置権を消滅させてからでなければなりません。
留置権を消滅させるための方法には、留置権を主張せずに時間の経過とともに消滅するのを待つ「消滅時効」や、同等の価値を持つほかのものの提供を受ける「代担保の提供」といったものがあります。
また、占有を放棄することで喪失させることもできるため、専門家に相談しながら検討してみるとよいでしょう。
トラブルなく不動産を売却してください。

まとめ

不動産を売却する際にはさまざまなことを確認する必要がありますが、留置権もそのひとつです。
留置権があるまま不動産を売却すると買主との間で大きなトラブルになることもあるため、十分注意してください。
留置権にどのような性質があるのかを確認した上で、権利を消滅させる方法について検討してみましょう。
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