不動産を売却すると、各種税金が発生します。
その税額はどういった種類の不動産を売却したかによって、大きく変動します。
不動産売買は大きなお金が動きますから、あらかじめどんな課税があるのか知っておくことが大切です。
不動産売却をしたらどんな税金が発生するのか解説していきます。

不動産売却時にかかる税金は?
売却する不動産が、居住用であったか事業用(投資用)であったかにより、かかる税金は異なります。
マイホームでは、以下の項目が課税されます。
・必ずかかるもの
印紙税(売買契約署に添付)、登録免許税
・利益が出た場合にかかるもの(損失が出た場合に控除できるもの)
所得税、住民税
・そのほか利用できる制度
3,000万円の特別控除、軽減税率の特例(所有している期間が10年以上)
そして事業用物件では上記のほか、建物部分に消費税がかかります。
制度については、事業用物件の買い替え特例が利用可能です。
なお、取得費(購入価格から減価償却費を差し引いたもの)と売却にかかった仲介手数料などの経費を、売却額から差し引いたものが譲渡所得です。
所得税・住民税については、この譲渡所得に基づいて決定します。
そして一定条件を満たすマイホームなら、特別控除が適用されるので3,000万円までの利益には課税されません。
さらに10年以上所有しているでは、軽減税率の特例を併用できます。
購入時より高い金額で売れそうなら、どのくらいの期間所有していたかも節税のポイントになります。
不動産売却における税金の確定申告はどうする?
サラリーマンは通常、年末調整があるため確定申告をする必要がありません。
しかし不動産売却をした際は、確定申告が必要です。
これは勤務先で年末調整をしていたとしても、それとは別に確定申告してください。
なお確定申告は翌年の3月15日までが期限です。
2019年中に売却したならば、2020年3月15日までに確定申告および所得税等を納付してください。
・最長で4年間、所得税・住民税を控除できる
不動産売却では、大きな損失が発生する場合があります。
それが居住用不動産(所有期間が5年を超えるもの)であれば、損益通算によりその年の給与所得等と相殺することが可能です。
不動産売却による譲渡損失が大きくて相殺しきれなかったときは、最長で3年間繰越控除が可能です。
当年分と合わせて最大4年間控除できますから、マイホーム売却で赤字だった場合も確定申告しましょう。
まとめ
不動産売却で発生する税金は高いので、まとまった資金が必要です。
しかしマイホームなど一定の条件を満たしていれば、各種控除により所得税などを取り戻せることがあります。
したがって売却のタイミングが悪いと、余計に高い税金が発生してしまいます。
そのため不動産を売る際は、控除の適用条件も合わせて確認しておくことがおすすめです。
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