不動産の売却を考えているけど、確定申告はどのようにしたらいいのかわからずに間違った申告や申告せずにいたら後々大変なことになってしまいます。
違約金が加算してしまわないよう、正しい確定申告の方法と期限について説明します。

不動産売却をした年の確定申告が必要な理由
一年を通して得た収入と支出を正しく算出して、税務署に申告する確定申告ですが、不動産売却をした年には「分離課税」といって会社の給与所得とは別に、確定申告をしなければいけません。
なぜなら、不動産や株式などの資産を譲渡して得た所得である「譲渡所得」が発生するからです。
一般的に会社に勤めているサラリ-マンの方などは、会社で確定申告をしてくれるため、自分で申告することに煩わしさを感じる人もいると思いますが、確定申告をしなくては税務署が正しい所得を把握できず所得隠しとみなされます。
所得かくしは脱税になるので無申告課税といって、申告しなかったときに加算される税金と納付期限をすぎてしまった罰金の延滞税が発生します。
資産売却の利益を確定申告しなかったらどうなるの
不動産売却での利益がでなかった場合、もしくは20万円以下の場合は申告の義務がありませんが、税務局から譲渡所得についてのお尋ね文書が届きます。
添付書類が不足していた、翌年の2月15日から3月16日までの期限内に申告がなかったという場合も、同様に税務署から文書が送られてきますのですぐに対応しなければなりません。
無利益の場合はあわてる必要はありませんが、利益が発生していたのに無視をし続け、故意に期限を過ぎても確定申告をせずに税金を収めなければ脱税を疑われます。
総合的に悪質とみなされた場合は、最終的に税務調査が入り金額が50万円未満で15%、50万以上が20%を乗じた額の税金が加算されてしまう無申告加算税を課せられる場合があります。
税務署から調査を受ける前に無申告に気付いて、自主的に期限後申告をおこなった場合は無申告加前に算税が5%を乗じた額に減額されますので気付いたらすぐに申告してください。
資産売却の確定申告でミスをしてしまったら
確定申告のミスや勘定もれしていたことに気づいたら、期限内であれば新しく訂正したものを再申請します。
しかし、翌年2月15日から3月16日までの期限をこえてミスに自主的に気がついたら、減額か増額かで違う申請書を提出しなければいけません。
減額する場合は、申告期限から5年以内であれば還付申請をすることができますので、更生の申請書に正しい額を書き改めて還付申告をしましょう。
申告期限から5年以内であれば還付申請をすることができます。
一方、増額の場合は修正申告を行う必要があります。
増額した分の税金は未納期間ぶんの延滞税がかかりますが、税務署からのお尋ね文書が届いたり税務調査が入ったりする前に再申請をしましょう。
税金が加算されないように見直したうえで確定申告をして、万が一税務署から文書が届いたときには偽りが無いことを証明できるように、預金通帳・領収証・契約書は必ず用意しておきましょう!
まとめ
ミスの発覚や無申告はそのままにしていては税金が加算されてしまい、結果的に大きな損失となってしまいます。
税務署からの連絡を無視せずに、正しく申告することが重要です。
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空き家を売却したいとお考えでしたら、お気軽にご相談ください。









