不動産相続は相続人どうしで分割をするとトラブルになる可能性が高くなります。
このページでは、トラブルのない不動産相続方法をご紹介します。

相続時の4つの不動産分割方法
不動産分割には4つの分割方法がございます。
それぞれの特徴とメリットデメリットを紹介していきましょう。
<現物分割>
現物分割は長男が不動産、次男が貯金、三男が株券といったように、遺産を現物で分ける方法です。
誰が何を相続するかわかりやすいというメリットがある一方、それぞれの価値が均等でないので、不平等な分割方法というデメリットもあります。
<代償分割>
代償分割は誰か一人だけが不動産を相続する場合、他の相続人が不平等にならないよう相続人が代償金を支払って相続する方法です。
これによって金銭面での不平等を解消することが可能ですが、代償金を支払う必要があるので、不動産を相続する人に支払い能力がないと成立しません。
場合によっては支払金のために借金をする必要があるというデメリットがあります。
<換価分割>
不動産を均等に分けることができないので、不動産を売却しお金に変えた後に均等に分割する方法です。
均等な分割をおこなうことができるため、トラブルになる可能性が低いでしょう。
しかし思い出の土地を手放すことに抵抗を感じるケースや、その不動産に誰かが住んでいて立ち退きが必要な場合などは換価分割で揉めてしまうことがあります。
<共有分割>
トラブルを回避するために不動産を複数の権利者で保有する方法です。
トラブルを回避することができますが、相続権利人が増えていくとトラブルになる可能性があるので、共有分割は一時的な対策にしか過ぎません。
相続時の不動産分割トラブルを回避するための対策
不動産をトラブルにないように分割相続するために、どのようなことに気をつければ良いのでしょうか。
注意点とその対策を考えていきましょう。
<不動産相続はトラブルになりやすいと認識しておく>
不動産相続はトラブルになりやすいというデメリットを認識しておく必要があります。
不動産相続をすると、相続した人は継続的に税金を支払う必要がありコストがかかります。
不動産を相続する気がなければ、被相続人に売却することを勧めておくなどトラブルにならないような対策を生前から検討しておきましょう。
<生命保険をかける>
代償支払いで相続を考えている場合、トラブルにならないよう生命保険をかけておき、その保険金を代償金に充てるように遺言を残すなど対策をしておくこともできます。
生前にある程度対策をしておけば、スムーズな相続が可能になるので、自分が死んでしまった場合にどのような注意点があるのかを検討し解決策を検討するようにしましょう。
まとめ
不動産相続はどのような方法にもメリットデメリットがあり、トラブルにならないように対策を考えておく必要があります。
将来的に不動産相続でトラブルになりそうなご家庭は、一度相続について注意点を整理して対策をたてるようにしましょう。
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