たとえば遺産相続をした実家が遠方にあり、空き家状態になっている場合などは、実家の売却を検討することになりますが、遠方にある実家にたびたび帰る時間がない場合、どうしたら良いでしょうか?
今回は手間をかけずに遠方にある不動産を売却する方法として、不動産売却における現地立ち会いの要否を中心にご説明していきます。

手間をかけずに遠方にある不動産を売却する方法:基本的に現地立ち会いをおこなう
遠方にある不動産を売却する場合、ほとんどの方は不動産会社に仲介を依頼することになるでしょう。
具体的には全国にネットワークを持つ大手不動産会社や、土地勘や相場観に詳しい地場の不動産会社にお願いすることになります。
不動産会社に仲介を依頼しておけば、売主であるあなたの代わりに、広告を出したり、物件情報をデータベースやインターネット上に公開したりして、買主を探してくれます。
そして、いざ購入希望の買主が見つかったときの、物件の内覧についても任せることができます。
また、買主が確定すれば、売買に必要な契約書の作成など、手続きのサポートもおこなってもらえるでしょう。
しかし、いざ不動産売却契約を交わす際には、不動産仲介会社立ち会いのもと、売主と買主双方が出向いて売買契約書に署名捺印をおこない、手付金の受け渡しをするのが一般的です。
手間をかけずに遠方にある不動産を売却する方法:立ち会わなくて済む方法
しかし、売却する不動産が遠方にあり、どうしても立ち会えない場合もあります。
その場合には、「持ち回り契約」や「代理契約」で対応することになります。
「持ち回り契約」とは、買主から署名捺印をした契約書を郵送してもらい、残りの部分を売主が記入することで契約を成立させる方法です。
賃貸物件などはこの方法が多く取られますが、不動産の購入の場合は金額が大きく、買主の心証を悪くすることもあるため、あまり用いられません。
「代理契約」とは、実家近くの親戚や知人などに代理権委任状を渡し、不動産売買契約書の署名・捺印を代理で依頼する方法です。
書面代理ともいわれるこの方法は、対面なので買主も安心できますし、法律上有効ですが、注意点があります。
それは、契約時のトラブルなど、代理人の行為は原則依頼人に責任が及ぶ点です。
そのため、代理人に身勝手な行為をおこなわれないようにするためにも、代理人に信頼できる人を任命することはもちろんのこと、代理権委任状の内容については詳細に、代理権の範囲が明確であるよう記載することが肝心になります。
まとめ
売却する不動産が遠方にある場合には、不動産仲介会社に一任することも可能ですが、売買契約の際には一般的に立ち会いが必要です。
どうしても立ち会えない場合には、代理権委任状をしっかりと作成した上、信頼できる代理人に依頼して、代理契約をしてもらうようにしましょう。
株式会社ランドスケープでは、横浜市南部・湘南エリアを中心に不動産売却を行っています。
売却の事について何かご質問などがあれば、お気軽にご相談ください。









