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不動産を売却するときの住民票移動のタイミングと注意点

不動産を売却するときに、どのタイミングで住民票を移せばよいのか迷う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

この記事では不動産を売却するときに行う住民票移動について、おすすめのタイミングと注意点をご説明します。

 

不動産を売却するときの住民票移動のタイミングと注意点



不動産を売却するときはどのタイミングで住民票移動するのがいいの?


 

不動産を売却して新しい家に引っ越しをしたけれども、買い主が決まるまではそのままにしておこうと思う方がいらっしゃるようです。

 

しかし住民票の住所は「実際に住んでいる居住地」と同じでなければならないと法律で決められているので、引っ越しと同じタイミングで移さないと5万円以下の過料を科せられる可能性があります。

 

また引っ越ししたあとに選挙に行けない、確定申告の管轄が前の住所になるなど、困ることもあるでしょう。

 

住民票は引っ越してから14日以内に移動しなければならないとも決められているので、早めに手続きをするようにしてください。

 

不動産売却の際は住民票移動のタイミングで印鑑登録証明書を取得しておこう


 

引っ越しをしたときには住民票を14日以内に移さなければならないのですが、ここでひとつ問題が発生します。

 

不動産売却の際に所有権を移転する「所有権移転登記」の手続きには、売主の印鑑登録証明書が必要になりますが、実はその住所は登記上の住所と同じであることが条件なのです。

 

もし移転登記をする前に引っ越してしまうと、もとの住所で登録していた印鑑証明は抹消されてしまうため証明書をもらえません。

 

そのような場合には、所有権移転登記をする前に、売主の住所変更登記をしなければならなくなってしまいます。

 

手続きがひとつ増えるうえ、手数料も余分に払わなければならなくなるので、できることなら避けたいですよね。

 

このようなケースでは、住民票移動の前に、もとの住所で印鑑登録証明書を発行しておくのがおすすめです。

 

不動産の所有権移転登記では、印鑑登録証明書は3カ月前に発行されたものまで有効とされているので、3カ月以内であれば住所変更登記をしなくてもすみます。

 

ただし3カ月を過ぎてしまったときには、その印鑑登録証明書は使えなくなるので注意してください。

 

まとめ


 

不動産を売却するために引っ越しをするときには、住民票移動前のタイミングで印鑑登録証明書も取っておくと、住所変更登記が不要になるかもしれません。

 

不動産の売却を考えるときには、信頼できる不動産会社にぜひご相談ください。

 

横浜市中区周辺の不動産や売却査定のことなら、私たち株式会社ランドスケープにお任せください。

 

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