今回は横浜市中区で不動産売却を検討している方向けに、離婚時における方法や注意点をご紹介していきます。
財産分与や住宅ローンの有無がキーポイントですので、注意していきましょう。

離婚で不動産売却を考える際の財産分与について
まずは、離婚における財産分与の方法についてご紹介していきます。
夫婦のどちらも住み続けない場合、基本的には売ったあとに残ったお金を2分の1ずつにします。
合意がある場合には全額どちらか一方がもらうのも可能です。
ただしこの不動産が婚姻前に親から譲り受けたものである場合や、自分自身で購入している場合には、夫婦で形成した財産ではないので、対象になりません。
とはいえ婚姻後も住宅ローンを支払っていた場合には、婚姻前に購入した家でも、対象になってきます。
ローンの支払いをした分については、2人で支払った金額を調べ、その割合から計算するようになります。
また次に、どちらか一方が住み続ける場合についてご紹介していきましょう。
たとえば妻が住み続ける場合、ローン名義が夫であると、滞納のリスクがあるので注意が必要です。
公正証書などに残して、リスク回避をしておくのがおすすめになります。
もしも所有権とローンの名義を妻に変更する場合は、金融機関の審査を必要としますので注意しましょう。
ほかに不動産の所有権とローンの名義は夫のまま、妻が家賃を支払うといった方法もあります。
これはローンの滞納対策になり、環境も維持できる方法です。
財産分与で悩む場合には、弁護士などの専門家に相談するほか、調停の場を利用するのも検討していきましょう。
離婚で不動産売却を考える際に重要な住宅ローンについて
次に、住宅ローンの有無に関してご説明していきます。
住宅ローンが残っていない、または利用していない場合には、不動産を「仲介」で売れます。
これはほかの方法よりも高く売れる可能性が高い方法でしょう。
ほかに「買取」を選択もでき、即現金化できるのがメリットです。
しかし買取価格が相場価格の7割前後になってしまうのが一般的ですので、考慮しておきましょう。
次に、住宅ローンが残っている場合です。
この場合はローン残高と売却相場をみて、家を売ったお金で残りのローンを完済できるか調べていきます。
残っているローンより売却価格が高いアンダーローンの場合は、仲介や買取で売れます。
売却後にローンを返し、残りのお金を財産分与しましょう。
もしも売却価格より、ローン残高のほうが多いオーバーローンで売りたい場合、「任意売却」といった方法もあります。
この方法では債権者の承諾が必要になりますので、注意しましょう。
また不動産売却のタイミングは、離婚前で問題ありません。
しかし財産分与をする場合には、離婚届を提出したあとにしましょう。
婚姻中に財産が動くと、贈与税や不動産取得税を課税される可能性があるためです。
不動産の売却のみに関しては、連絡が取りやすい離婚前におこなうのがおすすめになります。
まとめ
離婚における不動産売却についてまとめました。
離婚前にできることやその後におこなうこともありますので、注意して対応していきましょう。
株式会社ランドスケープでは、横浜市南部・湘南エリアを中心に不動産売却を行っています。
売却の事について何かご質問などがあれば、お気軽にご相談ください。









