将来的に不動産の相続で頭を悩ませそう、という方は少なからずいらっしゃると思います。
現在住んでいる場所から遠い、今後も人が住む予定がない、など持て余してしまう不動産には相続放棄という手段があります。
不動産を相続放棄する際の方法や、注意点をまとめました。
不動産を相続放棄する方法とメリット・デメリット

不動産に限らず、財産を相続放棄するには相続することを知った日から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
手続きできる場所は、被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所になります。
準備するものは、相続放棄の申述書、被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票、放棄する人の戸籍謄本、さらに被相続人との続柄で変わる添付書類です。
これらの書類と、申請する人一人当たり800円の収入印紙、連絡用の郵便切手を用意すれば手続きができます。
相続放棄のメリットは、借金などのマイナスの財産を受け継がなくて済む点です。
これを不動産に当てはめると、住むあてもなく、売却も難しい家や土地であったとしても、毎年の固定資産税や管理責任が重たいような場合です。
これらを手放したいときに取れる選択肢として、相続放棄が挙げられます。
デメリットとしては、自分にとって利益となる財産も手放さなければならないこと。
不動産は放棄したいけどその他の財産は相続したい、といったことは相続放棄ではできません。
すべてを相続するか手放すか、二つに一つの選択となります。
法定相続人間で、不動産は困るが分割できる財産なら相続したいという場合には、売却してその利益を分け合う方法もあります。
不動産を相続放棄する際の注意点とは?
不動産を相続放棄する場合、いくつか注意しておきたい点があります。
まず、家庭裁判所への申請期間が3ヶ月以内厳守であることです。
事前に相続財産の対処について考えていないと、あっという間に期限切れになってしまうことも考えられる長さです。
もし期間内に申請をしなければ、相続するものと自動的にみなされてしまい、相続放棄できなくなります。
次に、不動産以外の財産に手を付けてはいけないこと。
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も両方手放すので、現金などプラスの財産を使ってしまった場合にも、手続きそのものができなくなってしまいます。
<他の法定相続人に連絡することも注意点の一つ>
また、相続放棄したことを他の法定相続人に連絡することも、忘れてはならないことの一つです。
相続放棄の手続き自体は相続人単独でできますが、自分が放棄した財産の相続権は他の法定相続人に移るので、その人たちに影響が出る可能性があるためです。
無用なトラブルを避けるためにも、被相続人と相続人の間で、相続が発生する前から話し合っておくのが理想的です。
まとめ
不動産は分割できない財産のため、その対処に苦慮する場合があります。
相続することでご自身にとってメリットよりデメリットが上回るときは、相続放棄を検討するのも一つの方法です。
また自分以外にも法定相続人がいる場合、相続人の間でよく話し合うことがトラブルを避ける要となります。









