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マイホームに物置や車庫を設置したい際に建築確認の申請は必要?

家族が増えたり趣味を始めたりと、ライフスタイルの変化により荷物が増えていったために、家の収納が足りなくなり、新しく収納スペースをつくりたいと考える方もいらっしゃいますよね。

 

そこで今回は、横浜市中区でマイホーム購入を検討している方へ向けて、物置の設置による建築確認の申請における必要可否についてご説明します。

 

建築確認ってなに?マイホームに建物を設置する際の申請の必要可否は?

 

マイホームに物置や車庫を設置したい際に建築確認の申請は必要?

 

建築確認とは、建物や建てる予定の地盤が、建築基準法令や建築基準関係規定に適合するかを自治体が確認し審査することです。

 

この審査に通らなければ、建物を建てることができません。

 

では物置や車庫に関しての建築確認の必要可否はどうなのでしょう。

 

<車庫>

 

屋根や柱、壁などがあり、屋内として利用できれば、審査の必要があります。

 

しかし車庫の大きさが10平米以下のもので、防火地域や準防火地域内でなければ、申請はしなくてもよいです。

 

<物置>

 

基礎をつくり固定したものは、建築物と判断されるので、自治体に申請をしなければいけません。

 

しかし、先にお伝えした車庫同様の条件を満たしていれば、申請しなくてもよいです。

 

さらに次のような条件を満たしているものも、審査は不要です。

 

・家の土地に自立している

・外側から荷物を出し入れできる

・中に人が入らない

 

物置や車庫に対する建築確認の必要可否は、条件によって異なることを知っておきましょう。

 

マイホームに設置する建物の建築確認を申請すると固定資産税の対象になる?

 

では物置や車庫を購入した際、固定資産税は発生するのでしょうか。

 

状態によって固定資産になるものとならないものがあるので注意してください。

 

課税の対象は、土地と建物です。

 

物置や車庫も、建築確認をしなければいけないものに関して申請をおこない、建物として判断されれば、課税の対象になります。

 

建物として判断されるのは、次の3つをすべて満たしているものです。

 

・屋根と3方以上の壁で囲まれている

・土地に固定している

・居住や作業、また貯蔵などに使用できる

 

物置や車庫を購入しても、この条件を満たしていないものは、課税の対象にはなりません。

 

たとえば屋根と柱があり、地面に固定されていても、まわりを壁やパネルで囲っていないカーポートは固定資産に含まれません。

 

物置は一般的に屋根があり、まわりを囲っています。

 

また貯蔵にも使えますよね。

 

しかしブロックの上にのせているだけなら、税金は発生しません。

 

まとめ

 

今回は、マイホームに設置する物置や車庫に対して、建築確認の審査をしなければいけないのか、また固定資産税の対象になるのかについてご説明しました。

 

横浜市中区には、一戸建て住宅がたくさん販売されています。

 

マイホーム購入と同時に、物置や車庫の購入を検討してみてはいかがでしょうか。

 

横浜市でマイホームの購入をご検討中なら、株式会社ランドスケープにお任せください。

 

安全・安心な取引をモットーに、全てのお客様にご満足いただけるようお手伝いさせていただきますので、まずは当社までお気軽にお問い合わせください。
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