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不動産は残置物を残したまま売却することは可能?

不動産は残置物を残したまま売却することは可能?

不動産売却は建物内に家具家電やゴミを残さず、空っぽの状態で引き渡すのが一般的です。
しかし残置物として残したまま、不動産売却できるケースもあります。
そこでこちらの記事では、不動産を売却するときに知っておきたい、残置物の撤去有無や撤去方法についてご紹介していきます。

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不動産売却における残置物の撤去有無

残置物をどうするのか、撤去有無は不動産の売却方法によって異なります。
取引相手が個人なら、処分費用は売主負担が原則です。
そのため事前に処分しておくか、処理にかかる費用を売買金額から差し引くケースが多いでしょう。
一方で不動産会社が相手なら撤去費用も見込んだ売買金額になるため、残置物を撤去しなくても良い場合があります。

買取金額のアップにはつながりにくい

使える家具家電を残していたとしても、買取金額のアップはあまり期待できません。
高級家具や買主の趣味にマッチするものであれば、成約につながる可能性が高まる程度に考えておきましょう。
少なくとも古い家電や、汚れの目立つ家具がプラスに働くことはありません。
残置物とするかどうかは、購入後5年以内で清潔な家具家電を目安にしてください。
荷物が多いと部屋が狭く見えて販売活動に影響するため、古いものは事前に処分しておくのがおすすめです。

不動産売却における残置物の撤去方法

不動産売却における残置物の撤去方法としておすすめなのが、残置物撤去の専門業者への依頼です。
費用を比較検討するため、数社から見積もりを取りましょう。
依頼先を選ぶときは、以下のポイントに注意してください。

●無料で見積もりができる
●確かな実績がある
●一般産業廃棄物処理業などの許認可を取得している(不法投棄しない)
●対応が迅速・丁寧


なお費用は量で決まることが多いので、一般ゴミとして排出できるものは自分で処分しておくのがおすすめです。
また相続によって取得した物件についても、事前に遺品整理をしておきましょう。

役に立つものは歓迎されやすい

シーリングライトのような照明器具や、年式が比較的新しいエアコンは歓迎されやすいでしょう。
またオーダーメイドのカーテンなども、状態が良ければそのまま活用したいと考える買主もいます。
いずれの場合でも、買主の意向を確認してから残すようにしましょう。

要チェック|売却の流れ

まとめ

不動産売却では、残置物は売主の責任で撤去するのが原則です。
場合によっては残しておけるものもあるため、必ず撤去有無と撤去方法を確認してください。
自分でするのが難しければ、専門業者へ依頼するなどして対応しましょう。
横浜市中区周辺の不動産や売却査定のことなら、私たち株式会社ランドスケープお任せください。
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