横浜市中区で不動産の売却を検討している方向けに、売却損が生じた場合に利用できる繰越控除についてご紹介します。
繰越控除の仕組みや利用条件、特例を受けるのに必要なことや必要書類も見ていきましょう。
不動産を売却したあとに使える繰越控除とは?具体的な利用条件も
不動産を売却すると、繰越控除という特例を利用できることがあります。
繰越控除は、不動産を売却してから最長4年の間、損益を所得と相殺できる仕組みです。
不動産を売却したときの損益がほかの所得より大きい場合、所得税や住民税が軽減されます。
4年間というのは、売却した年も含めた年となっています。
利用条件は、マイホームを買い替えるときとそれ以外でわけられます。
マイホームを買い替えるときの利用条件
売却する物件に対して以下の条件を満たす必要があります。
●居住用であること
●所有期間が売却する年の1月1日で5年を超えること
●敷地面積が500㎡以内の部分まで
●合計所得金額が3000万円以内
買い替える物件も以下の条件を満たす必要があります。
●マイホームを売却した翌年の12月31日までに取得すること
●取得した翌年の12月31日までに入居の見込みがあること
●床面積が50㎡以上あること
●10年以上の住宅ローンを借りていること
これらが利用条件となり、住宅ローン控除と併用も可能です。
また買い替えない場合の利用条件も基本的には同じですが、住宅ローンの残高がないと使えません。
売却の前日に、10年以上の住宅ローン残高があり、売却価格がそれを下回っている必要があります。
不動産を売却するときに繰越控除を利用したい!必要書類とは?
特例を受けるためには、確定申告をしなければいけません。
それにともない、必要書類もでてきます。
確定申告の時期は、売却した翌年となるので注意しましょう。
翌年以降に特例を受ける場合は、同じように確定申告が必要です。
必要書類は繰越控除のタイプによっても異なります。
基本的には、確定申告書、譲渡損失の金額の明細書、登記事項証明書や売買契約書の写しなどいったものです。
不動産を売却して損益が出てしまった場合は、ぜひこの繰越控除を活用して税金の負担を軽減させられるといいですね。
要チェック|売却の流れ
まとめ
不動産を売却して利益がでればいいですが、損益がでてしまうこともあります。
そんなときは税金の負担を軽減できる、繰越控除を利用することが大切だとわかりました。
ぜひ上記の内容を参考に、損をしない不動産売却をしてくださいね。
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