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不動産を売却依頼する際には不動産会社による両手仲介のための囲い込みに注意

不動産を売却依頼する際には不動産会社による両手仲介のための囲い込みに注意

不動産を売却する際には、ほとんどの方が不動産業者に仲介を依頼するでしょう。
この時、大手の会社であれば高く売却してくれそうだし安心だと思っていませんか?
しかし、実際はそうとも限りません。
売却依頼が多く来る大手の仲介業者こそ、両手仲介のための囲い込みに注意が必要です。
ここでは知識がなければなかなかわからない「両手仲介」という現象について、そもそも両手仲介とは何か、また両手仲介による囲い込みを防ぐ方法も解説します。

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不動産売却において仲介業者が最も得をする「両手仲介」とは?

まず、不動産仲介業者は売買契約が成立した際に売主、もしくは買主から仲介手数料を受け取ることによって成り立っています。
この仲介手数料は、成約価格に対しての割合が法律で決められているため不当に上乗せされる心配はありません。
例えば、A社が扱う売り物件を自社の買主が購入するに至ったとします。
この場合、受け取ることができる手数料は自社の顧客である買主分のみとなり、この状況を不動産業界では「片手仲介」と言います。
一方で、自社が扱う売り物件を自社の買主が購入することになれば、売主と買主両方から仲介手数料を受け取ることができます。
これを「両手仲介」といい、不動産仲介会社としては最も利益を得られる仲介方法です。
両手仲介は売り物件を有する側が主導権を握れるため、売物件を扱う機会の多い大手不動産ほど「両手仲介」を目指して、日々活動を行っているのが現状です。
しかし、両手仲介は高く売りたい売主と安く買いたい買主の相反する2者間で行う利益相反行為となるため、値下げ交渉など売主側が損をする可能性が高くなります。

不動産売却における両手仲介のための「囲い込み」を防ぐには

両手仲介自体では合法のため、法律違反にはなりません。
しかし、両手仲介を成立させるためには、自社の売り物件に他社の買主がつくのを防ぐ必要があります。
そのため、売り物件の情報を他社に公開せず他社からの購入申し込みを断る「囲い込み」という問題が発生するケースがあります。
そもそも売却依頼の際には、3種類の媒介契約から選択することができます。
そのうち「専属媒介」と「専属専任媒介」は、1社としか媒介契約を結ぶことができないのに対し、「一般媒介」は複数の仲介会社と媒介契約を結ぶことができる仕組みになっています。
囲い込みを回避するためには「一般媒介」を選ぶのが得策ですが、仲介会社は両手仲介を目指して「専属・専属専任媒介」の物件に力を入れる傾向があるため、場合によっては売却に時間がかかる恐れもあります。
売却する物件の物件力が高い場合は、一般媒介にすることで囲い込みを防げ、高い金額で売却することができる確率もあがります。

まとめ

売主、買主どちらも満足のいく契約の結果が、両手仲介になることももちろんあります。
しかし、中には自社利益のために囲い込みをする業者もいるため、仲介業者選びは慎重に行いましょう。
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