「反復継続」は、不動産の売買をするうえで気を付けたい言葉で、これに該当してしまうと、取引によっては罰則を受けることがあります。
とくに複数の不動産について売却を検討されている方、ひとつの土地を分筆して売却することを検討されている方などは、注意が必要です。
そこで今回は、不動産の売却を検討している方に向けて、反復継続とその判断基準、科せられる罰則の内容についてご紹介します。
不動産売却時に気を付けたい「反復継続」の判断基準とは
不動産や宅地建物取引業上で使われる「反復継続」とは、繰り返し継続して不動産取引をおこなうことを指します。
反復継続して不動産売却、つまり繰り返し何度も不動産の売却をおこなうと、不動産取引の監督官庁である国土交通省に、宅地建物取引業とみなされる可能性があります。
しかし、この宅地建物取引業は、免許を取得した者以外には禁止されています。
そのため、反復継続性を持つ不動産取引をおこなっている場合、国土交通省により罰則が科される可能性が発生します。
反復継続性があると見なされるかどうかの判断基準は、実ははっきりとは決まっていません。
ここで問題となるのは業者としてみなされてしまうかどうか、ですが、これは反復継続性に加え、取引の相手や目的、対象物の取得経緯や態様、5つの要因を含めて判断をおこないます。
そのため、たとえば反復継続して不動産取引をおこなっていたとしても、その取引が特定の相手のみとのものであったり、相続税の納税を目的としていたりすれば、事業性の低さから宅地建物取引業でないと判断される可能性が高いでしょう。
反復継続した不動産売却をおこなった場合の罰則
無免許で宅地建物取引業をおこなうことは、宅地建物業法第12条により禁止されています。
もしもこれに反した場合、違法行為として3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくは両者の併科が科せられます。
この罰則は、免許制度を重んじる宅地建物取引業法においてもっとも重く設定されています。
さらに、宅地建物取引業の免許取得に5年間の制限がつきます。
宅地建物取引業法では、免許を申請する前の5年以内に宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした者は免許の取得ができないと定めています。
不動産の取引を業者として本格的にはじめたい、と考えても、過去に反復継続した取引をおこなったと見なされていた場合、免許の取得はできないことになります。
まとめ
今回は、不動産の売却を検討している方に向けて、反復継続と罰則の内容についてご紹介しました。
反復継続性があり、さらに利益を求めて不特定多数を相手に不動産取引をおこなっていた場合は、重い罰則が科せられることになります。
基本的に一般的な取引であれば問題はありませんが、事前に知識として身につけておくことで、リスクの回避につながります。
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