何らかの事情で自己破産を選択し、破産管財人が裁判所により選任されると、所有していた不動産は破産管財人によって、管理・売却されます。
破産管財人がおこなう任意売却は、通常の不動産売却とは異なりますが、具体的にどういった点が異なるのかはわからないという方も多いでしょう。
今回は、自己破産を選択した際、破産管財人がおこなう任意売却と、その注意点についてご紹介します。
破産後の不動産売却 破産管財人と不動産の任意売却とは
そもそも破産管財人とは、破産者の財産について管理および処分をおこない、債権者に対し、分配をおこなう権利を有する人物のことです。
通常おこなう任意売却の場合は、本人の意思により決定した価格で自由に不動産を売却しますが、破産管財人による任意売却の場合、自由に売却をおこなうことはできません。
破産管財人がおこなう任意売却では、可能な限り公正かつ高値で不動産を売却し、債権者に対して金銭を配当することを目的としています。
またそのために、査定後の売り出し価格に関しても、裁判所の許可を得たのちに決定します。
さらに、破産管財人は売却にあたって、買主の選定に加え、売買が成立した際に債権者に対し、いくら配当するかを事前に交渉する必要があります。
破産後の不動産売却は必ず破産管財人による?気をつけたい注意点
自己破産を申請したからといって、すべての場合において破産管財人が選定され、不動産が任意売却されるというわけではありません。
破産には通常管財、少額管財、同時廃止の3種類があり、このうち同時廃止の場合、破産管財人は選定されません。
同時廃止のケースとしては、おもに住宅ローンの延滞を理由にした個人の自己破産が一般的です。
個人破産の場合の債権者には、不動産に抵当権をつけている銀行などの抵当権者と、無担保で金銭を貸し付けている消費者金融や知人などの一般債権者の2種類が想定されます。
たとえば住宅ローンの延滞を理由とする自己破産の場合、弁済は抵当権者のみに済んでしまい、一般債権者まで返済が回ることが少なく、この場合には複数の債権者に配当をおこなう破産管財人をわざわざ選任する必要がありません。
こうしたケースでは、破産開始決定と同時に、破産管財人を選定することなく破産手続きを終了させるため、同時廃止型とよばれています。
この場合、破産管財人は選定されないため、財産の処分権は破産者にとどまり、通常の任意売却同様に売り出し価格を自由に決定することが可能です。
まとめ
今回は、自己破産後の不動産の任意売却と破産管財人について、その注意点などについてご紹介しました。
破産管財人は一定のルールのもと任意売却をおこないますが、同時廃止型破産手続きの場合は、破産管財人ではなく、破産者自ら自由に任意売却をおこなうことが可能です。
個人の場合はとくに自ら売却する可能性もあるため、自己破産手続きの前に査定をおこない、不動産の時価を把握しておくと、破産後に予想される不動産売却の参考になるでしょう。
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