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所有者が行方不明の状況での不動産売却!方法や注意点を徹底解説します

所有者が行方不明の状況での不動産売却!方法や注意点を徹底解説します

世の中にある多数の不動産のなかには、いくつか所有者が行方不明のものがあります。
所有者がいないと通常は不動産を売却できませんが、実は少しの手続きをすることで売却が可能です。
ここでは所有者が行方不明のなかで不動産を売却する方法と、その注意点についてご紹介します。

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所有者が行方不明のなかでの不動産売却!注目したい2つの方法

所有者が行方不明でも、不動産売却をする方法は2つあります。

①所有者の失踪宣告をする

行方不明だからといって、本人の権利がただちに失われるのではないものの、失踪宣告をすれば別です。
その際に、対象の人物は法的には死亡したとみなされるので、その財産を親族の方が相続できます。
売却したい不動産も所有者が変わるので、以降、自由に売れるのです。
失踪宣告をするには、行方不明となってから一定期間が経過していることが必要です。
戦争や自然災害などを機に行方不明となったのなら1年、そのような事情がなければ7年を過ぎていなければなりません。
期間の要件を満たしていれば、家庭裁判所へと申請してください。
申請が認められ役場への届け出なども終えると、対象者は死亡したものとみなされ、相続がおこなわれます。
対象の物件の相続登記をしっかりと終え、新たな所有者が確定したら、売却手続きへと入ってください。

②不在者財産管理人制度を利用する

不在者財産管理人制度とは、所在のわからない人物に代わってその財産を扱える人間を家庭裁判所で選出する方法です。
先の方法と違い、行方不明の期間に関する要件がなく、比較的利用しやすい点が特徴です。
ただ、選出された管理人には、対象の財産を売却する権利が本来認められていません。
それゆえに、不在者財産管理人を選出したのち、物件を売却する許可をあわせて家庭裁判所よりもらわなくてはなりません。
その許可が下りれば、不在者財産管理人の手続きで不動産を売却できます。

所有者が行方不明でも不動産売却をする際の注意点とは

ご紹介したように所有者がいなくとも不動産を売却する方法はあるものの、どちらを選んでも総じて時間がかかります。
失踪宣告を利用する場合は10か月~1年、不在者財産管理人制度を利用する場合は早くとも6か月が、手続きに要する期間の目安です。
今日申請すれば、明日にも物件を売却できるのではなく、手続きを計画的に進める必要があります。
住宅ローンの返済が滞っているなど、対象の不動産の売却を急いでいる場合、現時点で使えるどちらかの方法を選択し、速やかに手続きを始めてください。

まとめ

所有者がいなければ不動産は原則として売却できないものの、ご紹介した2つの方法により、持ち主が行方不明のなかでも物件を売れます。
ただし、どちらの方法を選んでも時間はかかるので、売却を検討している方は早めに手続きを始めることをおすすめします。
株式会社ランドスケープでは、横浜市南部・湘南エリアを中心に不動産売却を行っています。
売却の事について何かご質問などがあれば、お気軽にお問い合わせください。
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