家を売却したいが、昔火事にあってしまい売れるのか心配な方もいらっしゃると思います。
結論から言うと、過去に火事があった家を売却することは可能です。
今回は火事があった家をなるべく高値で売却する方法と、売却の際の注意点について解説していきます。
火事のあった家や不動産を売却する方法
火事があった家は一般的に相場価格から2~3割ほど価値が落ちてしまいます。
そこで少しでも不動産を高く売るための方法をご紹介します。
建物を取り壊して更地にする
火事で死者が出ている場合や、不動産の損傷が酷い場合には建物を取り壊して更地にしてから売却すると、買主がスムーズに見つかることがあります。
駐車場にする
火事があった家に住むのは気乗りしないが、駐車場なら心理的瑕疵が気にならないという人もいるでしょう。
家ではなく駐車場にすると、比較的高値で売却することができます。
火災保険で修繕をして、仲介業者で相見積もりをとる
火災保険に加入しており、それにより保険金が出る場合は、その保険金で不動産の修繕をおこないましょう。
ぼや程度で修繕がなされていれば、気にせずにその不動産を購入してくれる方も多いので、あらかじめ修繕してから仲介業者で見積もりを出してもらいましょう。
その際には不明な点などを細かく聞き、丁寧な対応で信頼できる仲介業者を選んでくださいね。
火事のあった家や不動産を売却する際の注意点
次に、火事のあった家を売却するにあたっての注意点をご紹介します。
火事があった不動産には瑕疵があります。
瑕疵とは欠点や欠陥という意味で、不動産関係でよく使われます。
瑕疵にも大まかに分けて①心理的瑕疵、②物理的瑕疵、③環境的瑕疵の3つがあります。
今回の火事は①の心理的瑕疵に該当します。
心理的瑕疵とは、不動産で殺人事件や自殺、火事などが発生し、その不動産に住むのを心理的に避ける恐れがある事柄をいいます。
たとえ人が亡くなるような火事ではなく、ぼやだったとしても、なんとなく人はその物件を避けるようになってしまいます。
不動産に瑕疵があれば、売主は買主に必ず告知をしなければなりません。
昔の火事でもその土地で起きたことであれば告知が必要です。
もし告知をせずに、買主が何らかの形で瑕疵を知ったときには、告知義務違反の不法行為として大きなトラブルに発展する可能性があります。
そのようなリスクを避けるために、あらかじめ瑕疵を伝えるようにしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は火事のあった家を売却する方法や、売却に関する注意点をお伝えしてきました。
火事の度合いに合わせて売却方法を検討して、なるべく高値で売却できるようにしましょう!
株式会社ランドスケープでは、横浜市南部・湘南エリアを中心に不動産売却を行っています。
売却の事について何かご質問などがあれば、お気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓









