物件を売却する際、そのタイミングに合わせて地盤改良をおこなうこともあるでしょう。
しかし、そのときに問題となってくるのが「誰がその費用を負担するか」です。
日常的におこなうものではないので、売主が負担するのか、それとも買主が支払うのか、悩まれてしまう方は少なくありません。
そこで今回は、不動産売却時の地盤改良について解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
不動産売却時に検討すべき地盤改良の費用負担
地盤改良は、地盤調査によってやるかやらないかが決まります。
建物は、土地の強度を計算したうえで構造が決まるため、新しく建物を建てる場合には地盤調査が欠かせません。
そうなると「地盤改良の費用負担も買主がすることになるのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、実際は違います。
なぜなら、過去の判例などで不動産の売主が地盤改良の費用を負担したというケースが散見されているからです。
地盤改良の費用負担は誰がおこなうのかについては、明確に定められていません。
しかし、地盤改良が必要な土地は、ときとして重大な瑕疵として認定されてしまうのです。
さらに地盤改良の費用が大きくなればなるほど、売主が費用負担を命ぜられるケースが多発しています。
「買主だけでなく売主負担にすべき」との声や、売買契約書に「売主が費用を負担する」と織り込まれることもあるのです。
つまり、不動産を手放す際は、地盤改良の費用負担について何らかの策を講じておく必要があるのです。
不動産を売却する売主は要注意!地盤改良の注意点とは
手持ちの不動産を売却したいと考えるなら、契約書に地盤改良の費用負担について書いておくことをおすすめします。
この場合、地盤改良の必要性がどの程度あるのか、その費用がどのくらいになるかがあらかじめ明示できるとベストです。
たとえば「地盤改良が必要になる場合があります。」などと曖昧な表現を契約書やチラシに入れてしまうと、重大な瑕疵担保責任が売主側にあると判断されてしまいます。
瑕疵担保責任とは、瑕疵(欠点)に対し責任を負うことを指し、不動産においてはこの瑕疵担保責任によって、賠償金を請求されるケースもあります。
売買契約書には「買主が費用負担する」旨を盛り込むなど、トラブル防止に努めるのが得策です。
まとめ
不動産売却時、とくに売主側に立つなら気を付けたい地盤改良について解説しました。
地盤改良の費用は、誰が負担すべきかは明確ではなく、契約書に明記するにしても書き方に注意点があります。
売却後のトラブルを未然に防ぐためにも、地盤改良の必要性と費用負担については、売主側で事前に把握しておくことをおすすめします。
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