売却したい不動産に隣の家の越境物がある場合、買い手がつくのか不安になります。
そもそも越境とはどういう状態のことで、どのようなものが越境しているのでしょうか。
また、越境物がある不動産を売却するためにはどうしたら良いのか対処法を考えてみましょう。
売却不動産の越境は何が原因なのか?
越境とは隣の家の敷地内に建物や建物の付属物などが入り込み、所有権を侵害していることです。
越境の原因となるものに何があるのかいくつか例を挙げてみます。
屋根、塀、雨どい、室外機、木の枝、木の根、給排水管などの地上、空中、地中を問わず、隣家との境界線を越えているものはすべて越境物となります。
雨どいや屋根が入り込んでいると、建て替えを考えたときに障害物となるかもしれません。
建て替え時に障害となるのは地上のものだけでなく、地中にある配管や木の根も同様です。
越境物がある不動産は古くから続く町では意外と多く、越境物ができてしまった原因は今ほど境界に関する意識がないころに建てられたことや、お互いに境界線の認識が誤っていたことなどがあります。
しかし、越境物があるからと言って、売却できないわけではありません。
所有権を侵害している問題について隣人と話し合い、買い主へ状況説明をしておくなどの対処をすることでスムーズに売却できます。
越境物がある不動産を売却する際の対処法とは?
越境物がある不動産は、越境物をどうするか対処法を決める必要があるので、通常の売却より時間がかかりますが、スムーズに売却する方法があるので順を追って説明します。
まず、対処法の第一弾として、売却する不動産の境界線を正確に把握するために専門家にお願いして測量してもらい、境界確定図を作成します。
その際の注意点として、隣人にも立ち会ってもらい同一認識のうえで境界確定図を作ります。
また、購入時などの過去の境界確定図があったとしても、昔と今では測量技術が違うため再作成することで売却後のトラブルを避けましょう。
境界確定図を作成し、越境物がある場合は隣人と越境状態を解消するように話し合います。
枝を切るなどのすぐ対応してもらえるものであればお願いします。
しかし、屋根が越境している場合などのすぐに対応できないものについては、どうするのか隣人との間で覚書を作成し、将来建て直すときには屋根が越境しないようにしてもらいます。
覚書を交わすことで、越境について同じ認識を持ち、将来トラブルにならないようにして買い主に引き継ぎます。
こうすることで買い主も安心できてスムーズに売却できます。
まとめ
越境物ができてしまった原因は、今ほど土地の境界に意識が働いていなかった頃に建てられたため、屋根や塀が境界を越えて隣家の敷地内に入り込んでしまったことにあります。
越境物がある不動産の売却には通常より時間はかかりますが、対処法があるので順を追って進めていけばスムーズに売却できるので心配はいりません。
越境物の扱いを決めるときに隣人との関係が良いと順調に進むので、日ごろから良好な関係を築いておきましょう。
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