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遠方の不動産売却は立ち会いに注意?立ち会いに行けない場合の方法を解説!

遠方の不動産売却は立ち会いに注意?立ち会いに行けない場合の方法を解説!

不動産を売却するとき、売却したい物件と自分が住んでいる場所との距離が離れてしまっているケースは少なくありません。
しかし一般的に、不動産の売買契約を締結する際には、買主・売主・仲介業者の三者立ち会いが必要になるため、注意が必要です。
そこで今回は、不動産の売却を検討されている方に向けて、遠方の不動産を売却する場合の立ち会いの必要性や、立ち会いが不要なケースについてご紹介します。

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遠方の不動産売却は立ち会いに注意?立ち会いの必要性とは

一般的に、不動産の売買契約締結時には、売買契約書への署名捺印と売買代金の決済がおこなわれます。
これには、不動産の売主、買主、そして仲介する不動産業者の三者による立ち会いが必要です。
不動産売買では、多くのケースにおいて所有権移転時期が代金の全額支払い時に設定されています。
売主は物件を引き渡し、買主は代金を全額支払うことで、同時履行を果たす目的のためです。
さらに、支払う代金や契約書の内容に不備不満がないかどうか、認識のずれがないかどうかなどを立ち会って確認することで、後のトラブルを回避できます。
こうした理由から、売買契約締結時に三者が立ち会いをおこなう必要があるとされています。

遠方地での不動産売却で立ち会いに行けない場合はどうする?

不動産売買において、売主と買主、不動産業者の三者立ち会いが難しい場合には、次の3つの方法があります。

持ち回り契約

「契約書の持ち回り契約」とは、三者が立ち会えない代わりに、仲介する不動産業者が売主買主双方のもとに契約書をもって出向く、もしくは三者で郵送しあってやりとりをする方法のことです。
決められた期日までに買主が手付金を支払い、売主が手付金の受領を確認して契約書を不動産業者に郵送、もしくは手渡すことで売買契約が成立します。

代理契約

親戚や知人、友人など親しい間柄の人に立ち会いの代理を依頼する方法です。
法律上有効な方法である一方で、契約時のトラブルや代理人による署名の責任は売主に帰属するため、依頼人の選定は慎重におこなうことをおすすめします。

司法書士への依頼

不動産登記や売買契約に関する手続きを請け負ってくれる司法書士に依頼するのもひとつの方法です。
費用はかかりますが、登記と合わせて手続きのすべてを依頼することもできるため、忙しい方には特におすすめの方法といえるでしょう。

まとめ

今回は、遠方の不動産を売却する場合の立ち会いの必要性や、立ち会いが不要なケースについてご紹介しました。
引っ越しが済んでしまった、遠方の物件を相続したなど、遠くの物件を売却する事情はさまざまです。
トラブルや不安のないように下調べをしておくことが、上手な売却につながります。
株式会社ランドスケープでは、横浜市南部・湘南エリアを中心に不動産売却を行っています。
売却の事について何かご質問などがあれば、お気軽にお問い合わせください。
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