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不動産の媒介契約は3種類!一般・専任・専属専任の違いとは?

不動産の媒介契約は3種類!一般・専任・専属専任の違いとは?

自宅などの不動産の売却を考えたとき、まずは不動産会社へ相談する場合が多いかと思います。
売却活動を始めるにあたって不動産会社と媒介契約を結ぶわけですが、媒介契約には3種類あり、それぞれの特徴を把握しておく必要があります。
今回はこの3種類の媒介契約についてご紹介します。

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不動産売買における3種類の媒介契約①一般媒介契約とは

一般媒介契約とは、同時に複数の不動産会社と契約することができる媒介契約です。

活動報告

不動産会社は契約の成立に向けて努力することが求められますが、不動産会社から依頼者に対して活動報告の義務はありません。

契約期間

一般媒介契約の契約期間は決められていませんが、行政指導に従って一般的に3か月程度といわれており、更新も可能です。

レインズへの登録

レインズとは会員の不動産会社間で利用している不動産物件情報交換のためのネットワークシステムで、不動産取引をおこなう上で重要なインフラです。
一般媒介契約では、レインズへの登録は任意となっております。

自ら見つけた買主がいた場合

一般媒介契約では自ら見つけた買主がいた場合、売却に関して不動産会社を仲介する必要はありません。

不動産売買における3種類の媒介契約②専任媒介契約とは

専任媒介契約とはひとつの不動産会社とだけ媒介契約を結ぶもので、同時に複数の不動産会社との契約はできません。

活動報告

専任媒介契約の場合、不動産会社は契約の成立に向けて努力することが求められ、「14日に一回以上」の頻度で依頼者へ活動報告をおこなうことが義務づけられています。

契約期間

専任媒介契約の契約期間は最長で3か月で、更新可能となっています。

レインズへの登録

専任媒介契約では、媒介契約締結の翌日から「7日以内」にレインズへの登録が義務づけられています。

自ら見つけた買主がいた場合

専任媒介契約では自ら見つけた買主がいた場合、売却に関して不動産会社を仲介する必要はありません。

不動産売買における3種類の媒介契約③専属専任媒介契約とは

専属専任媒介契約とはひとつの不動産会社とだけ媒介契約を結ぶもので、専任売買契約と同様、同時に複数の不動産会社との契約はできません。

活動報告

専属専任媒介契約の場合、不動産会社は契約の成立に向けて努力することが求められ、「7日に一回以上」の頻度で依頼者へ活動報告をおこなうことが義務づけられています。

契約期間

専属専任媒介契約の契約期間は最長で3か月で、更新可能となっています。

レインズへの登録

専属専任媒介契約では、媒介契約締結の翌日から「5日以内」にレインズへの登録が義務づけられています。

自ら見つけた買主がいた場合

専属専任媒介契約では自ら見つけた買主がいた場合でも、不動産会社を仲介する必要があります。
ここが3種類の媒介契約の中で、他の2種類とは大きく異なる点でもあります。

まとめ

不動産を売却する際には、どの媒介契約にするかも大きなポイントとなってきます。
それぞれの特徴をしっかりと理解して、どの媒介契約にするかを決めると良いでしょう。
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