不動産業界で使われている不動産情報システムに「レインズ」というものがあります。
不動産売却をお考えの方の中には、「レインズとは何だろう?」と興味を持たれている方も多いのではないでしょうか。
今回は、レインズの概要などをご紹介します。
不動産売却で知っておきたいレインズとは?
レインズ(REINS)とは、「Real Estate Information Network System」の頭文字をとったもので、国土交通省から指定を受けた不動産流通機構が運営している不動産情報システムのことです。
レインズは不動産情報の標準化・共有化を目的として作られたシステムで、標準化された不動産情報が登録されており、ネットワークを通じて会員の不動産会社に公開されます。
会員の不動産会社のみが利用できるシステムなので一般の人が自由に閲覧などをすることはできませんが、売却のために媒介契約をした売主のみ、自身の売却物件に限って閲覧が可能です。
レインズに会員登録した不動産会社間の信頼できるネットワークの元、売却したい物件や購入したい方の情報が一元化されることによって、よりスピーディで安全な取引が実現されています。
なお、レインズは宅地建物取引業法に基づいて国土交通省の指定を受けた「指定流通機構」である公益社団法人や公益財団法人によって運営されており、全国に次の4つのレインズがあります。
(公財)東日本不動産流通機構(東日本レインズ)
(公社)中部圏不動産流通機構(中部レインズ)
(公社)近畿圏不動産流通機構(近畿レインズ)
(公社)西日本不動産流通機構(西日本レインズ)
不動産売却の媒介契約でレインズへの登録義務があるのは?
では売却を希望した不動産の物件情報はすべてレインズに登録されるのかというと、そうではありません。
レインズに登録義務のある不動産の物件情報とは、その物件の「媒介契約」によって異なります。
不動産の媒介契約には、次の3つがあります。
専任媒介契約(一社の不動産会社のみと媒介契約を結び、自力で買主を見つけてもOK)
専属専任媒介契約(一社の不動産会社のみと媒介契約を結ぶ)
一般媒介契約(複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができ、自力で買主を見つけてもOK)
この中でレインズに登録義務があるのは「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」の物件となっており、「一般媒介契約」に関しては任意となっています。
レインズの登録に関して、具体的には次のように決められています。
専任媒介契約: 媒介契約締結の翌日から7日以内の登録義務
専属専任媒介契約:媒介契約締結の翌日から5日以内の登録義務
一般媒介契約:登録義務はなく、任意で登録
一般媒介契約では登録は任意となりますが、不動産を売却する場合、物件がレインズに登録されるとより多くの不動産会社へ自身の物件情報が共有されることになり、よりスピーディに売却が進む可能性もあります。
まとめ
レインズは、不動産会社による不動産物件情報交換のためのネットワークシステムです。
不動産会社と結ぶ媒介契約の種類でレインズへの登録義務が異なるのでぜひ覚えておいてください。
株式会社ランドスケープでは、横浜市南部・湘南エリアを中心に不動産売却を行っています。
売却の事について何かご質問などがあれば、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓









