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不動産売却における負動産とは?相続した際の相続放棄と処分方法を解説

不動産売却における負動産とは?相続した際の相続放棄と処分方法を解説

負動産を売却したいけれど、どうすれば良いか分からず困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、不動産売却における負動産とは何かや、負動産の処分方法を解説します。
最後まで読んで、負動産を処分するときの参考にしてください。

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不動産売却における負動産とは?

負動産とは、価値がなく「利益を生み出さない」不動産のことです。
負動産といわれる物件には以下のようなものがあります。

●空室が多いマンションやアパート
●リゾート地の別荘やマンション
●古い家や農地


負動産は自分では購入しなくても、相続で保有してしまうことも多くあります。

負動産の相続放棄は注意が必要

負動産を保有しないために相続放棄をする方も多くいらっしゃいます。
ただし、相続放棄には注意点が2つあります。

注意点1つ目は、「相続財産の全てを放棄しなければならない」ということです。
相続放棄は負動産のようなマイナスの財産だけでなく、プラスの財産も放棄しないといけません。
そのため、相続放棄をすると貯金や有価証券なども相続することができなくなるため慎重に検討しましょう。

注意点2つ目は、「相続放棄をしても負動産の管理責任がある」ことです。
相続放棄を放棄することで、固定資産税を支払う義務は無くなります。
しかし、負動産の管理責任は残ります。
つまり、倒壊などで近隣住民に迷惑がかからないように補修工事や掃除をおこなわなければならない場合があります。
管理が難しい場合は、家庭裁判所に申し立てをおこなって相続財産管理人を選任してもらいましょう。

不動産売却における負動産の処分方法

負動産の相続放棄は手間がかかりリスクがあります。
そのため、負動産は売却して処分することをおすすめします。
不動産売却には、大きく分けて仲介と買取の2種類の売り方があります。
仲介は、不動産会社が仲介して買主を見つける方法です。
買取は、不動産会社が直接、買い取る方法です。
また、不動産売却をおこなう場合、不動産相続後に所有権の名義変更をおこなっておきましょう。
名義変更をおこない、所有者を明らかにすることでスムーズに売却しやすくなるでしょう。

まとめ

不動産売却における負動産についてや、処分方法について解説しました。
負動産を処分するには、相続放棄よりも売却するのがおすすめです。
負動産を利用する予定がない場合は、不動産会社に相談して売却を検討してみてはいかがでしょうか。
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