相続後は、土地や物件などの不動産の名義を故人から相続人に変更しなければなりません。
しかし、相続登記は難しい印象があったり手間がかかったりするため、登記手続きをしないままになっているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、相続登記未了の土地を売却する際の流れと、相続登記の義務について解説します。
相続登記未了の土地を売却する際の流れとは?
相続した土地を売却したいと考えたとき、名義を変更せずにそのまま売却できないかという疑問が出てきます。
しかし、相続した土地を第三者に売却するのであれば、相続人の名義に変更しておかなければ、売買に必須となる所有権移転登記をおこなえません。
そのため、売買契約が結ばれる前に相続登記を完了させておく必要があるのです。
相続登記未了の土地を売却するためには、まず相続人を確定しなければなりません。
たとえば相続人が複数名いる土地を売却するときには、相続人全員の同意を得る必要があります。
また、相続登記をおこなうためには、相続人全員の戸籍謄本を取り寄せなければなりません。
万が一戦災などの理由により戸籍謄本を取得できないときは、市区町村が発行する告知書でも代用可能です。
書類が揃ったら法務局に申請し、相続登記をおこないます。
登記が済んだら不動産会社に売却相談する流れとなるのです。
相続登記未了の土地を売却するための相続登記義務化とは?
近ごろでは所有者不明の土地が増え、復興事業や公共工事に影響をもたらしています。
そのため相続登記がおこなわれていない土地を整理する目的で、2021年に相続登記義務化の改正法案が可決され、2024年をめどに施行されることとなりました。
改正法が施行されると、相続や遺贈により不動産を取得したときには、相続登記申請が義務化されます。
相続登記申請の期限は相続や遺贈の事実を知った日から3年以内となっています。
もしも期限内に正当な理由なく相続登記の申請手続きをおこなわなかった場合、罰則として10万円以下の過料が科されるため注意が必要です。
また、相続人申告登記というものが新たに創設されました。
相続人申告登記とは、申請義務のある方が相続開始の事実や本人が相続人であることを申し出れば、相続登記の義務を果たしたと認められる制度です。
相続人申告登記の具体的な申請方法や詳細は現段階では未定ですが、相続人が単独で申請できるうえ、従来の相続登記と比べて簡単に申請できるようになる見込みです。
このほか、今後は名義人の登記情報に変更点が生じた際も2年以内に変更手続きをおこなう必要があるため、注意しなければなりません。
まとめ
土地を第三者に売却する際には相続登記を済ませておかなければなりません。
相続登記申請には相続人全員の同意を取得したうえで、全員分の戸籍謄本を用意する必要があります。
また、2024年からは法改正により、相続後3年以内に相続登記手続きをおこなうことが義務化されるため、注意しましょう。
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