不動産を売却する経験は、一般の方であれば一生にそう何度もあるものではありません。
複雑なやりとりや手続きが終わると解放感がありますが、そこで終わりではないため注意が必要です。
不動産売却をして差額がプラスになった(利益が出た)場合、税金の支払い対象となります。
今回は不動産の売却益について、計算方法や節税方法はあるのかなどについてご紹介します。
不動産の売却益とはどういったものなのか
不動産の売却益とは、土地や住宅といった不動産を売却したことによって得た利益のことです。
不動産を売却すると必ず利益が出るわけではありませんが、利益が出た場合は課税の対象となります。
利益が出た場合、もしくは損失が出て特例を利用する場合は確定申告が必要となるため、注意が必要です。
不動産を売却したときの売却益の計算方法とは
不動産の売却益は、不動産の売却価格から売却する際に生じた費用を差し引くことで割り出されます。
売却する際にかかった費用には、取得費と諸経費が含まれており、場合によっては特別控除というものが適用される点に注意が必要です。
費用として把握しておく必要があるのは、「売却価格」「取得費」「譲渡費用」の3種類です。
取得費の考え方
取得費は、売買契約書に記載された金額に以下の費用を加味して計算します。
●建築費用
●購入手数料(仲介手数料など)
●設備費、リフォーム費など
これらのほかにも、印紙税や登録免許税といった税金関係、手続きを司法書士に依頼した場合の報奨金なども取得費に含まれる費用となります。
建物に関しては築年数に応じて資産価値が低下するのが一般的です。
資産価値の低下を一定年数に分けて費用として計算する考え方を減価償却といいます。
償却率に関しては税法で決められているため、税法に従うようにしましょう。
不動産の売却益の節税方法と利用可能な制度について
不動産売却時の節税方法、特例や控除をお伝えします。
マイホーム売却時の3,000万円の特例控除
自宅の売却で特定の条件を満たしていれば、売却時の譲渡所得に対して3,000万円の特例控除を受けることが可能です。
長期間所有した場合の軽減税率の特例
売却した日の1月1日時点で、土地と建物両方の所有期間が10年を超えていれば、長期譲渡所得の税率が軽減されます。
この制度はマイホーム特例との併用が可能です。
譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
居住用の資産を買い替えをおこない譲渡損失が出た場合、一定の条件を満たせばその年のほかの所得から控除することができます。
まとめ
不動産を売却した際の売却益とはどういったものなのか、計算方法や節税方法などについてご紹介しました。
不動産売却は非常に大きな金額が動きますので、しっかりと知識を身につけることが大切です。
株式会社ランドスケープでは、横浜市南部・湘南エリアを中心に不動産売却を行っています。
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