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不動産の任意売却は自己破産前がおすすめ?それぞれの違いや特徴を解説!

不動産の任意売却は自己破産前がおすすめ?それぞれの違いや特徴を解説!

住宅ローンの支払いが滞ったとき、考えられる対策として任意売却と自己破産があります。
債務状況によってはこれらの併用も可能ですが、その場合、任意売却はどのタイミングでおこなえば良いのでしょうか。
今回は、任意売却と自己破産の違いや任意売却のタイミングを解説します。

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不動産の任意売却と自己破産の違い

任意売却とは、債務整理を目的として不動産売却をおこなう方法です。
市場価格に近い利益を出せるため、住宅ローンを滞納して競売にかけられるより資金が回収できます。
残債に関しても、分割返済が可能なため、無理のない返済計画を立てられるでしょう。
一方で、自己破産は最終的な債務整理のことを指し、裁判所の許可を得て、借金をなくすことが可能です。
抱えている借金をすべてクリアにできるため、再出発しやすい方法ですが、もちろんデメリットとなる部分もあります。
自己破産のデメリットとして挙げられるのは、官報掲載や職業制限、ローン契約不可、財産処分などです。
任意売却と自己破産は手続きを併用できますが、債務状況によっては任意売却をすれば生活が立て直せる可能性もあります。
それぞれの状況から任意売却のみをおこなうか、自己破産と併用するか検討しましょう。

不動産の任意売却は自己破産前が良い理由

任意売却と自己破産を併用しなければならない場合は、任意売却を先におこなうことをおすすめします。
自己破産は財産の量に応じて、管財事件と同時廃止に分けられます。
不動産を持ったまま自己破産してしまうと、管財事件として扱われ、高額な費用を支払わなければなりません。
財産がない同時廃止であれば、申し立てから手続き完了まで2か月前後で終了し、費用も3万円ほどです。
また、任意売却を自己破産前におこなうことで、債権者の協力を得られ、高値で売却できる確率が高まります。
自己破産を申し立てた後の任意売却は、売主の意思も反映されにくく、買い手がつきにくくなるリスクがあります。
自己破産前の任意売却なら、売主の意思のもと、市場価格に近い金額で売却できるでしょう。
ただ、債務の状況によっては見解が分かれる可能性もあるので、迷ったら一度弊社までご相談ください。

まとめ

住宅ローンの支払いが困難な場合は、自己破産する前に任意売却を検討しましょう。
財産を所有したまま自己破産すると、高額な費用が掛かる他、手続き完了までに時間がかかります。
任意売却では、売主の意思を反映できるため、売上利益の上昇を期待できるはずです。
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