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本籍がある家を売却した場合に本籍の変更は必要か?

本籍がある家を売却した場合に本籍の変更は必要か?

本籍地を実家にしたまま転居した状態で、実家を売却することになった場合、本籍地は変更しなければいけないのでしょうか。
赤の他人が暮らす場所が自分の本籍地というのも気になるところです。
ここでは、本籍地である家を売却する際に本籍地の変更が必要なのかどうか、また本籍地を変更する場合の手続きについて解説します。

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本籍がある家を売却するとき本籍を変更する理由とは?

本籍地を実家にしたまま、進学や就職で転居している方はたくさんいると思います。
相続などをきっかけに、本籍地となっている物件を売却することになったら、本籍地は変更しなければいけないのか疑問が湧いてきます。
結論から言うと、本籍地である実家が売却により他人の手に渡った場合、本籍地は変更してもしなくてもどちらでも構いません。
本籍地とは戸籍がある場所であり、住んでいる場所である必要はなく、日本国内であればどこでも良いのです。
戸籍とは、親子関係や血縁関係を管理するものであり、戸籍を管理するのは本籍地がある役所になります。
ただし、利便性を考えると本籍地は居住地に近いところへ変更することをおすすめします。
その理由は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は本籍地のある役所ででないと取得できないため、遠方が本籍地になっているとわざわざ出向くか取り寄せることになるからです。
戸籍謄本が必要になるのは主に以下の場面です。

●公正証書遺言の作成
●相続手続き
●保険金の請求
●パスポートの申請
●婚姻届けの提出
●年金の請求


引っ越しのたびに住民票と同時に本籍地を動かす方がいるのは、このような理由からです。
本籍地を現住所と同一にしておいたほうが便利ですが、注意点があります。
誰かが亡くなり相続が発生すると、相続人は亡くなった方の戸籍を生まれてから亡くなるまですべて揃えなければならないので、転籍した役所をすべて回ることになることは覚えておきましょう。

家を売却する際の本籍地の変更に必要な手続きについて

本籍地を変更するには、本籍地の自治体に転籍届を提出して、転籍地の自治体で転籍の手続きをします。
本籍地を変更する際に必要なものは以下のとおりです。

●転籍届
●戸籍謄本
●印鑑
●本人確認書類


戸籍謄本は、同一市町村内での転籍の場合は不要になります。
住所を移す「転入届」と本籍地を移す「転籍届」を間違えないように気を付けましょう。

まとめ

本籍地となっている家を売却する際に、本籍地を変更してもしなくても問題はありません。
ただし、戸籍謄本は本籍地の役所でないと取得できないので、居住地に近い方が便利です。
本籍地を変更する場合は、本籍地の役所に転籍届を提出して、転籍地で転籍の手続きをおこないます。
株式会社ランドスケープでは、横浜市南部・湘南エリアを中心に不動産売却を行っています。
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