住宅ローンの支払いが滞り、滞納が続いてしまうと金融機関によって競売の手続きが取られます。
競売の手続きが取られたことを最初に知るのは、「競売開始決定通知」が届いたときです。
競売開始決定通知後に任意売却するにはどうしたら良いのでしょうか。
ここでは、競売とはどのようなものか、競売開始決定通知後に任意売却をおこなう場合の期限について解説します。
競売開始決定通知後の不動産任意売却~そもそも競売とは~
競売とは、不動産の売却を強制的におこなうことで、裁判所が主導します。
住宅ローンの支払いが滞ると、金融機関から督促されます。
それでも支払わないと、金融機関は融資した金額を回収するために、担保となっている不動産を競売にかける手続きを裁判所に申請します。
競売にかけられた不動産は競り売りされ、金融機関はその売却金から住宅ローンの滞納分を回収します。
競売は通常の不動産売却と違い、不動産の所有者の都合や意見はまったく受け付けてもらえません。
主導権は裁判所にあり、裁判所が競売の日程などすべてを決めるので、それに従うことになります。
通常の不動産売却でおこなわれる買主と売主との交渉はなく、引き渡し日や引っ越しの日程なども所有者に交渉する機会は与えられないのです。
しかも、競売で不動産を売却したあとも、売却額で住宅ローンの残債をすべて賄うことができなければ、支払いは続きます。
住宅ローンの残債を滞納すると、給与の差し押さえや保証人の財産を差し押さえられる可能性があります。
競売開始決定通知後の不動産任意売却の期限について
競売開始決定通知が届いたら、そのまま競売を受け入れるしかないのでしょうか。
競売は不動産の所有者にとって非常に不利な売却方法です。
そこで、競売の申し立てを取り下げてもらい、任意売却をおこなう方法がありますが、期限があります。
競売開始決定通知が届いてから、任意売却を完了させるために残された時間は3~5か月です。
裁判所から送付されてくる競売に関する通知は、競売開始決定通知を含めて3種類あります。
最初に届くのが「競売開始決定通知」、次に届くのが「不動産の現況調査について」、最後に届くのが「競売の期間入札通知書」です。
現況調査とは、執行官が不動産鑑定士を伴って物件の現況調査をおこなうことで、その予定日時を「不動産の現況調査について」の通知で知らされます。
「競売の期間入札通知書」には、入札期間、開札期間などが書かれており、ここに書かれている入札開始日もしくは開札開始日までに任意売却を終えなければなりません。
金融機関によって、競売の取り下げができる期限が入札開始日か開札開始日のいずれかに決まっています。
まとめ
競売とは裁判所が主導でおこなう、不動産の強制売却です。
競売開始決定通知後に任意売却をおこなう場合には期限が決められており、入札開始日か開札開始日までに任意売却を終えなければなりません。
競売開始決定通知後に任意売却をおこなう場合はしっかりと理解し、手続きをおこなっていきましょう。
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