「相続登記」とは、亡くなった方が所有していた不動産を相続する際に行う“不動産の名義変更手続き”のことです。
相続登記を行うにあたり、明確な期限は設けられていません。
相続登記をしなくても法律的に何ら問題はないのですが、「不動産売却ができない」「不動産を担保に融資を受けられない」「相続人が亡くなった後の手続きが面倒」など別のトラブルを誘発します。
そのため、なるべく早く相続登記を行うことをおすすめします。
今回は、将来的に不動産相続をする可能性がある方へ、相続登記についてご紹介します。

不動産の名義変更!相続登記に必要な書類
相続にはいくつかのパターンがあり、必要となる書類に若干違いがあるため、ここでは「遺産分割協議」による相続登記で必要な書類をご説明します。
・登記申請書
登記申請の際に提出する書類です。
法務局のホームページからダウンロードできますが、相続のパターンによって書式が変わるため注意しましょう。
・登記事項証明書
相続登記の対象となる不動産の登記記録を記載した書類です。
不動産の地番情報があれば法務局で取得可能な他、インターネットからも交付請求できます。
・被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本一式
法定相続人を確定するための書類で、亡くなってから遡って12~3歳くらいまでが記載された戸籍謄本が必要となります。
転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得する必要があるため、転籍が多いと手続きが煩雑になることも…。
・被相続人の住民票の除票
亡くなった際に住民票から除外された書類で、被相続人を特定するために必要です。
亡くなるまで所在していた市区町村の役場で取得できます。
・法定相続人全員の戸籍謄本
相続人の戸籍謄本です。
現在の最終本籍地のものだけでいいのですが、亡くなった方が死亡した日以降に発行されたものでなければならないため注意してください。
・法定相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に押印する印鑑を証明するために必要です。
・遺産分割協議書
相続人全員で遺産分割協議をした後に作成する書類で、全員の押印が必要です。
・相続人の住民票
相続人のみ必要で、法定相続人全員の戸籍謄本と同様、亡くなった方が死亡した日以降に発行されたものでなければなりません。
・固定資産評価証明書
登記にかかる登録免許税を計算するために必要な書類で、対象の不動産がある市区町村で取得できます。
最新年度のものを用意する必要があります。
・相続関係説明図
相続関係を、戸籍に記載されている情報から様式に基づいて作成します。
不動産の名義変更!相続登記の流れ
1.相続人を調べる
遺言がある場合は遺言を元に相続する人を決定しますが、遺言がない場合は法定相続人にあたる人全員で、遺産分割協議をする必要があります。
そのため、被相続人の戸籍謄本一式から法定相続人を洗い出し、協議の上、分配を決めて遺産分割協議書に相続人全員が署名押印します。
2.登記申請書の作成
必要書類や集めた情報を元に、登記申請書を作成します。
登記申請には登録免許税の納付義務があるので、収入印紙を添付するのも忘れないようにしましょう。
3.法務局へ申請
書類が揃ったら法務局へ申請します。
法務局の窓口や郵送の他、オンラインを用いて相続登記を申請することも可能です。
まとめ
相続登記は自分で行うことも可能ですが、書類を揃えたり、相続人の調査をしたりと必要な作業が多いため、慣れていない方には難しい部分も多いです。
司法書士に相談すれば、必要書類の入手方法や書類作成などをサポートしてもらえるので、不安な方は利用してみるのもよいでしょう。
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