不動産売却をした場合に、気になるのが確定申告の手続きだと思います。
しかし、「忙しくてつい手続きをするのを忘れていた」、または「面倒で放置してしまった」という場合、一体どうなるのでしょうか。
今回は、確定申告を行わなかった場合どうなるのか。
また、確定申告が必要ないケースについてもご紹介します。

不動産売却を行った後確定申告を行わないとどうなる?
不動産売却によって、給与のほかに所得を得た際には、確定申告をしなければいけません。
不動産売却の際には、法務局など国の機関を利用して手続きを行うため、税務署でも把握をしており、確定申告を行わなければ必ず税務署から問い合わせが来ます。
そして、これを怠った場合は、税務署から以下のようなペナルティが課せられます。
1.無申告加算税
譲渡所得が発生しても放置して期限までに申告しなかった場合、無申告加算税が課せられます。
無申告加算税は、納付すべき税額に対し50万円までは15%、50万円を超える部分に20%の金額が加算されます。
ただし、税務署の指摘を受ける前に申告していないことを申し出れば、課税額が15%から5%に免除されます。
2.重加算税
所得を隠蔽しようとしているなど、悪質と判断された場合は無申告加算税でなく、重加算税が適用されます。
課税額は35~40%となり、無申告加算税よりもさらに高額なペナルティになります。
3.延滞税
もし、申告をしていても期限までに納付しなかった場合、延滞税が課せられます。
延滞税は、納付期限の翌日から納付するまでの日数分かかり、本来納めるべき税金の2~14%となります。
また、延滞税は無申告加算税や重加算税と併せて徴収される点にも注意が必要です。
不動産売却をしても確定申告が必要ない人の条件とは?
不動産売却をしても、売却損が出ている場合には、確定申告をする必要がありません。
不動産が買ったときよりも高く売れることは少ないため、基本的には申告の必要がないケースが多いものです。
ただし、申告しなかった場合には、税務署から「お尋ね」という文書が届くため、譲渡価格や取得費用などを記入して提出する必要があります。
まとめ
いかがでしたか?
不動産売却で譲渡所得が発生した際には、何もせずに放置してしまうとペナルティを課されてしまいます。
さらに、悪質だと見られれば重加算税を払うことになってしまいます。
また、譲渡所得が出なくても税務署からお尋ねは来るため、回答できるように準備はしておくようにしましょう。
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