不動産売買の手続きは、複雑で難しく感じる人も多いのではないでしょうか。
場合によっては、親族や専門家を代理人に立てて手続きすることもできますが、委任状の作成などにも注意が必要となります。
今回は不動産売買で代理人を立てられる条件や、委任状を作成する際の注意点についてまとめました。

不動産売買で代理人を立てることができる条件
不動産売買は、基本的に売主・買主とも本人同士の立ち会いのもと、手続きをするのが望ましいとされていますが、やむをえない事情がある場合には代理人を立てることができます。
1.売買する不動産が遠方にある
不動産が遠方にある場合、毎回スケジュールを調整して現地に出向くのが難しかったり、所有者が高齢で移動が難しかったりといったケースがあります。
2.本人が契約手続きを行うのが難しい事情がある
仕事や家庭の事情で打ち合わせに行くことができない、入院中など健康上の理由で本人が出向くのが難しい、所有者が未成年などの場合も、代理人を立てることができます。
3.取引の内容が複雑で専門家に依頼したい
取引の内容が複雑な場合などには、弁護士や司法書士といった専門家、または不動産の取引に詳しい親族などに依頼するケースがあります。
4.共同名義になっている不動産の場合
遺産相続などで不動産の所有者が複数人となっている場合、手続きのたびに全員揃うのは難しいため、代表者を代理人にして、所有者全員の立ち会いを不要にすることができます。
不動産売買は高額な取引になるため、専門家や親しい親族など、信頼できる人に依頼することをおすすめします。
不動産売買で代理人を立てる際 委任状を書くときの注意点
代理人に不動産売買を依頼する際には、委任状が必要となります。
委任状に決まったフォーマットはありませんが、以下のような内容は記載しておきましょう。
・売買物件の情報(土地の所在、地番、地目、地積、建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積など)
・委任の範囲(媒介委託に関する権限、不動産売買契約の締結に関する権限、手付金や売買代金の受領等に関する権限、引渡しに関する権限など)
・有効期限
・禁止事項
・所有者本人と代理人の住所、氏名、署名、押印(実印)
・書類を作成した日付
必要な項目についての記載がないと権限の範囲が曖昧になり、トラブルになる可能性もあるため注意しましょう。
まとめ
不動産売買の際、事情があれば代理人を立てたほうがスムーズに手続きできることも多いです。
その際は信頼できる親族や専門家に依頼するようにし、委任状を作成する際には、注意点をしっかり押さえて権限の範囲を曖昧にしないようにしましょう。
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