住宅ローンを滞納してしまうと光熱費、各種支払いと同様に督促状が届きます。
住宅ローンの場合、その通知を無視し続けていると最終的にマイホームが競売にかけられてしまいます。
そうならないためにも、この先支払いの目途がたたない方は早めの任意売却を考えることをおすすめします。
任意売却のメリットと督促状を無視するとどうなってしまうのか、合わせて説明します。
住宅ローンの支払いが限界!任意売却したほうがいい最終通知とは?

住宅ローンを滞納してすぐに競売にかけられてしまうことはありません。
しかし、支払えないからといって通知を無視していると督促状の内容は順を追って厳しくなっていきます。
住宅ローンの滞納があった場合、1ヵ月目から催告書が届きます。
滞納2か月目頃からは「このままだと最終的に競売にかけられますよ」との督促状が届くようになります。
3ヵ月から6ヵ月間そのまま督促状を無視して滞納してしまうと、期限利益の喪失通知が届きます。
この通知が届いた時点で債務者は分割での支払い資格を失い、住宅ローンの残債を一括返済しなくてはなりません。
このタイミングで任意売却の相談をおこないましょう。
次の代位弁済通知は、保証会社が債務者の住宅ローンを一括返済し終わった後に届きます。
「あなたの借金の返済を肩代わりしましたので、遅延利息とあわせて一括で返してください」との内容が記載されています。
この時に一括返済できなかった場合、競売開始決定の通知が届き、いよいよ競売が本格始動してしまいます。
住宅ローンの未払いから競売開始決定通知が届くまでの期間は半年から8ヵ月といわれています。
現況調査通知が届くころにはいつ差し押さえられてもおかしくないのでまだ任意売却をおこなっていない方はすぐに手続きを行いましょう。
最後に期間入札開始決定通知が届き、1週間から1ヵ月の間に入札されたら裁判所によって不動産が処分される運びとなっています。
住宅ローンの支払いが限界!競売にかけられる前に任意売却したほうがいい理由
競売は裁判所が強制的に不動産の売却を執行し、オークション形式でその売却額が決められます。
一方任意売却は、住宅ローンが残った状態でも自分のタイミングで売却にかけることができ、比較的高い値段で売ることが可能です。
このように競売と任意売却では、任意売却の方に融通が通りやすい特徴があります。
さらに競売の場合、競売にかかる諸経費とその不動産が売却されるまでの遅延損害金も上乗せされるため、任意売却の措置を早めにとることがもっとも賢明といえるでしょう。
滞納の末に期限の喪失通知が届き、代位弁済されてから任意売却が認められるケースが多いですが、金融機関によっては競売での債権回収しか認められないことも。
競売を取り下げるタイムリミットは札入れが始まる2日前とされていますが、債権者と任意売却の相談から合意までの話し合いに1ヵ月は要するため、現実的には厳しいでしょう。
時間が足りずに、任意売却が認められないといったことが起こる可能性もあります。
そのような事態を回避するためにも申し立ては代位弁済された時点で早めにおこないましょう。
まとめ
競売になる前に任意売却をおこなうことは経済的にも精神的にも負担が軽くなります。
住宅ローンの支払いが困難になったら計画的に任意売却を検討しましょう。
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