不動産売却をする上で、どんな費用がかかるのかを把握しておくことは重要です。
全体としてかかる経費は、10万から100万円単位と高額ですから、事前に予算を組んでおかなければなりません。
ここでは、どういった種類の税金があるのか、また節税になる特例についてくわしく解説します。

不動産売却はどんな費用がかかる?:税金
・登録免許税
不動産売却によって、不動産の名義人が変わります。
このとき、管轄の法務局へ所有権移転登記の届け出を行います。
不動産売買における所有権移転登記にかかる登録免許税は、固定資産税評価額の2.0%(2021年3月31までは1.5%)が必要です。
登録免許税は多くの場合、新たな所有者となる購入者が負担します。
ただし、ローンが残っているときは注意が必要です。
所有権移転登記とは別に、このほかに抵当権抹消登記をしなければなりません。
抵当権抹消登記は自分でも行えますが、司法書士へ代行してもらうことが可能です。
代行費には、実費のほか1万円〜の報酬を支払います。
・印紙税
不動産売買の契約を締結すると、物件価格に応じて印紙税がかかります。
1,000円(〜500万円)
5,000円(〜1千万円)
1万円(〜5千万円)
なお印紙税は、売主用と購入者用の契約書として、2通分必要です。
ただし、原本を購入者、コピーを売主が保有する場合には1通分の費用を節約できます。
注意点として、「原本は購入者が保有・原本の写しは売主が保有」である旨を、条項に盛り込んでください。
なお、売主保有のコピーへ新たに署名・捺印した場合は、コピーであっても原本同様に印紙税がかかります。
・所得税および住民税
不動産売却すると、譲渡益(譲渡所得)を得られる場合があります。
譲渡所得に対しては、所得税および住民税が課税されます。
なお居住用の不動産売却では、「3,000万円の特別控除」の特例で税金を低く抑えられます。
この特例によって、給与所得等との間で税金を控除することが可能です。
これらの特例を利用するには、源泉徴収を受けている人でも確定申告が必要です。
不動産売却はどんな費用がかかる?:そのほかの経費
不動産売買は通常、個人相手の売買でも不動産会社が仲介します。
仲介業者に対する手数料(売買価格 × 3.24% + 6万4,800円)が、費用としてかかります。
仲介手数料は、契約が成立した時点で発生するので、仲介依頼時点では不要です。
また、売買にともなって仮住まいや新居に移る場合は、転居資金も用意しておきましょう。
まとめ
不動産売却すると、さまざまなコストがかかります。
売買手続きへ進む前に、必要な費用を確認し準備しておくことが大切です。
不動産売却を検討している方がいましたら、株式会社ランドスケープまでお気軽にお問合せください。









