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はじめての不動産売却!譲渡所得の計算方法 申告方法や税率は?

所有している不動産を売却して得た利益を、「譲渡所得」といいます。

 

譲渡所得は、他の所得と分離して『所得税』と『住民税』が課税されます。

 

今回は、詳しく知らない方も多いと思われる、譲渡所得に関しての計算方法や、かかる税金についてご紹介していきたいと思います。


不動産売却:譲渡所得の計算式


「譲渡所得」は、ただ単純に「不動産が売れた価格」ではありません。

 

式にすると以下のようになります。

 

譲渡所得­=収入金額-取得費-譲渡費用

 

収入金額=売ったときの価格

 

取得費=買った時の不動産の価格+それにかかった費用

 

譲渡費用=売った時にかかった費用

 

このように、譲渡所得を算出するためには、不動産を手に入れたときにかかった費用や、売却するときにかかった費用を、「収入金額」から差し引く必要があります。


不動産売却:譲渡所得で差し引かれる費用の詳細


つづいて、上記でご紹介した譲渡所得で、「収入金額」から差し引かれる費用の詳細を紹介したいと思います。

 

以下にまとめておりますので、確認してみて下さい。

 

■取得費

 

・不動産(土地・建物)の購入代金や建築代金

 

・税金(印紙税・不動産取得税など)

 

・仲介手数料

 

・土地の測量費・整地費、建物の解体費など

 

・設備費やリフォーム代 など

 

■譲渡費用

 

・仲介手数料

 

・印紙税

 

・建物の解体費

 

・借地権の名義書換料 など

 

建物は、期間の経過により価値が減少していくので、用途、構造や経過年数に応じた減価償却費を、取得費の合計額から差し引くことになります。


不動産売却:譲渡所得に対する税金


売却した不動産(土地・建物)の所有期間が、売った年の1月1日時点で5年を超えるかどうかにより、適用する税率が異なります。

 

5年を超える場合は、「長期譲渡所得」5年以下の場合は、「短期譲渡所得」になります。

 

■税率

 

・長期譲渡所得:所得税15% 住民税5

 

・短期譲渡所得:所得税30% 住民税9


不動産売却:譲渡所得の申告方法は?


譲渡所得にかかる所得税は、管轄の税務署で確定申告をして納税することになります。

 

申告期間は売却した翌年の216日から315日までとなっております。

 

必要な申告書は税務署や、国税庁のホームページにある「確定申告書作成コーナー」からパソコンで作成することや、電子申告することも可能です。

 

また、所得税の確定申告をすませば、住民税については改めて手続きする必要はありません。

 

給与所得者は、勤務先による給与からの天引きで納付が可能です。

 

自営業者などは、申告した年の5月以降に、市町村から納付書が送られてきますので、一括払いか年4回の分割払いで納税します。


まとめ


「不動産を売却する」と言っても、様々な手数料がかかってきます。

 

ぜひ一度、専門家である不動産業者や税理士に相談し、有益な売却にしましょう!

 

横浜市でマイホームの購入をご検討中なら、株式会社ランドスケープにお任せください。

 

安全・安心な取引をモットーに、全てのお客様にご満足いただけるようお手伝いさせていただきますので、まずは当社までお気軽にお問い合わせください。

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