所有している不動産を売却して得た利益を、「譲渡所得」といいます。
譲渡所得は、他の所得と分離して『所得税』と『住民税』が課税されます。
今回は、詳しく知らない方も多いと思われる、譲渡所得に関しての計算方法や、かかる税金についてご紹介していきたいと思います。
不動産売却:譲渡所得の計算式
「譲渡所得」は、ただ単純に「不動産が売れた価格」ではありません。
式にすると以下のようになります。
譲渡所得=収入金額-取得費-譲渡費用
収入金額=売ったときの価格
取得費=買った時の不動産の価格+それにかかった費用
譲渡費用=売った時にかかった費用
このように、譲渡所得を算出するためには、不動産を手に入れたときにかかった費用や、売却するときにかかった費用を、「収入金額」から差し引く必要があります。
不動産売却:譲渡所得で差し引かれる費用の詳細
つづいて、上記でご紹介した譲渡所得で、「収入金額」から差し引かれる費用の詳細を紹介したいと思います。
以下にまとめておりますので、確認してみて下さい。
■取得費
・不動産(土地・建物)の購入代金や建築代金
・税金(印紙税・不動産取得税など)
・仲介手数料
・土地の測量費・整地費、建物の解体費など
・設備費やリフォーム代 など
■譲渡費用
・仲介手数料
・印紙税
・建物の解体費
・借地権の名義書換料 など
建物は、期間の経過により価値が減少していくので、用途、構造や経過年数に応じた減価償却費を、取得費の合計額から差し引くことになります。
不動産売却:譲渡所得に対する税金
売却した不動産(土地・建物)の所有期間が、売った年の1月1日時点で5年を超えるかどうかにより、適用する税率が異なります。
5年を超える場合は、「長期譲渡所得」5年以下の場合は、「短期譲渡所得」になります。
■税率
・長期譲渡所得:所得税15% 住民税5%
・短期譲渡所得:所得税30% 住民税9%
不動産売却:譲渡所得の申告方法は?
譲渡所得にかかる所得税は、管轄の税務署で確定申告をして納税することになります。
申告期間は売却した翌年の2月16日から3月15日までとなっております。
必要な申告書は税務署や、国税庁のホームページにある「確定申告書作成コーナー」からパソコンで作成することや、電子申告することも可能です。
また、所得税の確定申告をすませば、住民税については改めて手続きする必要はありません。
給与所得者は、勤務先による給与からの天引きで納付が可能です。
自営業者などは、申告した年の5月以降に、市町村から納付書が送られてきますので、一括払いか年4回の分割払いで納税します。
まとめ
「不動産を売却する」と言っても、様々な手数料がかかってきます。
ぜひ一度、専門家である不動産業者や税理士に相談し、有益な売却にしましょう!
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