現在、法改正により書面での権利証はなくなっていますが、12桁の英数字を組み合わせた「登記識別情報」が権利証の代わりになっています。
それでは、権利証を紛失した時は再発行が可能なのか、また、権利証がない場合の対処方法をご紹介します。
不動産売却に必要な権利証とは

権利証とは「登記済権利証」のことです。
権利証は、不動産の登記を行ったときにもらうことができますが、平成16年に法律が改正されました。
この、法改正によって紙媒体の権利証の代わりに登場したのが英数字12桁からなる「登記識別情報」です。
登録識別情報の12桁の番号はこちらで把握しておく必要はないので、目隠しシールが付いたままの状態で保存をしましょう。
不動産売却に必要な権利証を紛失した場合は再発行可能?
権利証は一度なくすと、残念ながら再発行をすることができません。
しかし、権利証が手元になくても不動産売却は可能です。
権利証を紛失していても、不動産売却ができる方法を2つご紹介します。
不動産売却に必要な権利証を紛失しても売却できる方法
権利証が紛失などでないときは、登記名義人であることを証明する必要があります。
登記名義人を証明するためには、主に本人確認を郵送で行うことができる「事前通知」と司法書士などによって「資格者代理人による本人確認情報の提供の制度」の2つがあります。
「事前通知」は、本人確認のために登記所が郵送で問い合わせをする方法です。
郵送は、書類に実印を押す必要があるため、本人しか受け取ることができないので注意しましょう。
登記所が、発送してから2週間以内に登記所へ返送することで本人確認ができます。
一方で、「資格者代理人による本人確認情報の提供の制度」では、司法書士などの有資格者に本人確認をしてもらい、証明していただく方法です。
この制度を活用することによって、権利証がなくても不動産売却が可能です。
まとめ
権利証は、不動産売却には欠かせないものでしたが、現在は12桁の符号で管理されています。
権利証は再発行不可能ですが、不動産売却のために「事前通知」と「資格者代理人による本人確認情報の提供の制度」で不動産売却をすることが可能です。
不動産売却を検討している方は、まず権利証を探しましょう。
もし、なければ郵送か司法書士などに依頼し、登記名義人であることを証明して不動産売却を行いましょう。
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